り災証明
り災証明書の交付
り災証明書の交付について(注:風水害・地震等の被災者支援に係る「罹災証明書」とは異なります。)
1 概要
り災証明書は、火災又は火災として取り扱いに至らない焼損事故(例:テレビからの発煙など)があったことを消防長が証明するものです。
火災保険金の請求、税金の減免、焼き物の処分等の手続きをされる場合に、消防長が交付するり災証明書が必要になる場合があります。
※ り災証明書の発行は西尾市消防本部が把握している火災、焼損事故に限ります。
2 交付対象者
火災等があった建物、物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人、その他消防長が適当と認めるもの。
3 申請に必要となる書類等
⑴ り災証明願
⑵ 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
4 申請方法
このページに関するお問い合わせ
西尾市消防本部 指令課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1
- 電話
- 0563-56-2110
- ファクス
- 0563-57-1717