り災証明

ページ番号1011521  更新日 2026年3月31日

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り災証明書の交付

 り災証明書の交付について(注:風水害・地震等の被災者支援に係る「罹災証明書」とは異なります。)

1 概要

 り災証明書は、火災又は火災として取り扱いに至らない焼損事故(例:テレビからの発煙など)があったことを消防長が証明するものです。

 火災保険金の請求、税金の減免、焼き物の処分等の手続きをされる場合に、消防長が交付するり災証明書が必要になる場合があります。

 ※ り災証明書の発行は西尾市消防本部が把握している火災、焼損事故に限ります。

2 交付対象者

 火災等があった建物、物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人、その他消防長が適当と認めるもの。

3 申請に必要となる書類等

⑴ り災証明願

⑵ 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

4 申請方法

このページに関するお問い合わせ

西尾市消防本部 指令課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1

電話
0563-56-2110
ファクス
0563-57-1717

西尾市消防本部指令課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。