西尾救命ステーション標章交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置する等の要件を満たした市内の事業所等に対し、西尾救命ステーション標章を交付するために必要な事項を定め、市民が不慮の事故又は急病により突然の心肺停止になる等、重篤な状態になった場合に、AED等を活用し、市民による早期除細動が実施できる体制の推進及び救命率の向上を目指し、安全で安心な西尾市を実現することを目的とする。
(交付の要件)
第2条 消防長は、次の各号に定める基準に適合すると認める事業所等に対し、この要綱を遵守履行することを条件に西尾救命ステーション標章を交付する。
(1) AED及び別表に掲げる付属品を設置し、これらを常時使用できるように維持管理すること。
(2) 従業員等に各種救命講習(救急法、救命入門コース、普通救命講習、上級救命講習、応急手当普及員講習、応急手当指導員講習)を受講した者がおり、AEDによる早期除細動及び応急手当ができること。
(3) 事業所等の営業若しくは公開時間中において、AED等を速やかに提供できるとともに、AED等を活用した心肺蘇生処置を速やかに実施できる体制であること。
(4) 市の広報誌及びホームページ等で事業所名等を公開することについて、同意していること。
(交付の申請)
第3条 西尾救命ステーション標章の交付を受けようとする事業所等は、西尾救命ステーション標章交付申請書(様式第1)により消防長に申請するものとする。
(標章の交付等)
第4条 消防長は、前条の申請があったときは、第2条に規定する基準について調査し、同基準に適合していると認めたときは、西尾救命ステーション標章交付証(様式第2)及び西尾救命ステーション標章(様式第3)(以下これらを「西尾救命ステーション標章等」という。)を申請した者に交付するものとし、同基準に適合していないと認めたときは、不交付決定通知書(様式第4)により申請した者に通知するものとする。
2 西尾救命ステーション標章の交付を受けた事業所等(以下「交付事業所等」という。)は、西尾救命ステーション標章等受領書(様式第5)を消防長に提出するものとする。
3 消防長は、西尾救命ステーション標章等を交付した場合は、西尾救命ステーション標章交付台帳(様式第6)を作成し、保存するものとする。
(標章の掲示)
第5条 交付事業所等は、交付された西尾救命ステーション標章を当該施設の出入口等の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(責務)
第6条 交付事業所等は、従業員等に対し応急手当に必要な知識、技能の指導育成に努めるものとする。また、救命講習修了者については、2年を目安として、再講習の受講に努めること。
(標章等の再交付)
第7条 西尾救命ステーション標章等を亡失、滅失、汚損、又は破損等したときは、西尾救命ステーション標章等再交付申請書(様式第7)により、消防長に再交付を申請することができる。
(交付の取消し等)
第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付を取り消すことができる。この場合において、消防長は、相手方に対し、当該取消しの理由を交付取消通知書(様式第8)により通知するものとする。
(1)交付事業所等が事業を廃止又は休止したとき。
(2)第2条に規定する基準が遵守されていないと認めたとき。
(3)その他交付を継続することが適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により交付を取り消された交付事業所等は、速やかに西尾救命ステーション標章等を消防長に返納しなければならない。
(届出)
第9条 交付事業所等は、第2条に規定する交付の要件を満たせなくなり西尾救命ステーションを廃止する場合、又は交付申請書の記載事項に変更があった場合は、遅滞なくその旨を西尾救命ステーション廃止(変更)に関する届出書(様式第9)により消防長に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により西尾救命ステーションの廃止を届け出る場合に準用する。
(報告)
第10条 交付事業所等は、当該事業所等に設置しているAED等が使用された事案が発生した場合は、速やかに西尾救命ステーション使用事案発生報告書(様式第10)により消防長に報告しなければならない。
(事業所等の調査)
第11条 消防長は、必要があると認めるときは、交付事業所等に対し、この要綱に基づく履行状況について調査できるものとする。
(その他)
第12条 この要綱の実施について必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
№ |
付属品等名称 |
個数 |
---|---|---|
1 |
AEDパット |
2 |
2 |
人工呼吸用マウスピース |
1 |
3 |
感染防止用使い捨て手袋 |
2 |
4 |
感染防止用使い捨てマスク |
2 |
5 |
三角巾 |
2 |
6 |
はさみ |
1 |
7 |
使い捨てT型剃刀 |
1 |
8 |
救急アルミックシート |
1 |
※小児モードに切り替えできないAEDでは小児パットを別途備えることが望ましい。
このページに関するお問い合わせ
西尾市消防本部 消防署
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1
- 電話
-
- 0563-56-2127
- ファクス
- 0563-53-8135