外部公益通報制度

ページ番号1007474  更新日 2024年1月5日

印刷大きな文字で印刷

公益通報者保護制度(外部公益通報)

西尾市では、公益通報者保護法の規定に基づき、外部の労働者等からの通報及び相談(以下「通報等」という。)についての必要な手続を「西尾市外部公益通報制度実施要綱」に定めています。

※公益通報者保護法の詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報とは

公益通報とは、

  1. 事業者(またはその役員、従業員など)について、
  2. 刑法や食品衛生法など国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法律に規定される犯罪行為や法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、
  3. そこで働く労働者等(パートや派遣、1年以内に離職した者、役員も含む。)が不正の目的でなく、
  4. 事業者内部や行政機関などに通報すること

をいいます。

外部公益通報をするためには

外部公益通報をするためには次の条件を満たす必要があります。

  • 通報する方が労働者等であること

正社員(役員も含む)、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。また、1年以内に離職した方も含みます。

  • 「通報等の目的」が不正の目的でないこと

不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的で通報等をした場合は、公益通報にはなりません。

  • 通報等の内容が真実であると信じる相当の理由があること等

通報等の内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠(真実相当性)が必要です。

  • 通報等の内容について西尾市が処分又は勧告等をする権限を有すること

西尾市が窓口となる通報等は、次に掲げるもののうち、西尾市が処分又は勧告等をする権限を有するものが対象です。

  1. 法に基づく通報対象事実
  2. 法に基づく公益通報に準ずる通報の対象となる事実

※受け付けた通報等について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報等された方にお知らせします。

通報の対象となる法律については、消費者庁ホームページでご確認ください。

 

通報等の方法

面談、電話、書面、メール等により通報等が可能です。

※匿名による通報等についても実名による通報等と同様の取扱いを行うよう努めます。

通報窓口

公益通報の窓口は、公益通報に関する法令を所管する課が担当します。

通報窓口がどこであるかの確認は、消費者庁のホームページをご覧いただくか、総務課(0563-65-2165)へご相談ください。

外部通報状況の公表

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 庶務:0563-65-2164
  • 文書:0563-65-2165
ファクス
0563-57-1313

総務部総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。