石綿による疾病の補償・救済

ページ番号1002192  更新日 2021年4月21日

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中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

中皮腫などで亡なった方が過去に石綿業務に従事していた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性があるので、まずは気軽に最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。

制度について詳しくは、厚生労働省HPで確認できます。

問合先

  • 愛知労働局労働基準部労災補償課 (電話)052-855-2147
  • 岡崎労働基準監督署西尾支署 (電話)0563-57-7161

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