西尾市クリーンセンター敷地内における土壌汚染への対応

ページ番号1008943  更新日 2026年2月25日

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 新しいごみ処理施設の建設予定地である西尾市クリーンセンター敷地内において、自主的に土壌汚染等調査を実施したところ、カドミウム及びその化合物による土壌汚染が判明したため、汚染された範囲の土壌を取り除く対策工事を行いました。その結果、形質変更時要届出区域の指定が解除されました。

土壌汚染対策法等による手続きの経緯は以下のとおりです。

概要

とき 内容
2022年度~ 自主的な土壌調査により敷地内の一部区画にてカドミウム及びその化合物の基準超過が判明
2023年8月 県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、愛知県に報告
2024年4月 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第14条に基づき、要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定を受けるための申請書提出
2024年5月 法第11条に基づく形質変更時要届出区域に指定
2025年6月~ 汚染された土壌を掘削除去する対策工事を実施
2026年1月 条例に基づき、土壌汚染に対する措置が完了したことを愛知県に届出
2026年2月 法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除

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