令和6年度児童手当制度改正
令和6年10月1日から児童手当制度が変わりました。主な変更点は次のとおりです。
制度改正の内容
1.支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)に引き上げられます。
2.所得制限の撤廃
児童を養育している父母等の所得に関係なく児童手当が支給されます。ただし、所得制限が撤廃された後も、父母等のうち所得の高い方が手当の受給者となります。
3.第3子以降の児童手当額の増額
支給対象となる児童のうち3人目以降の児童の支給額が月額3万円となります。
4.第3子のカウント方法の変更
児童の数を数える場合に、大学生相当の年齢の子(22歳に到達した年度末までの子)を含めて児童数を数えます。
ただし、大学生相当の年齢の子については、児童手当の受給者がその子の生活費等の経済的な負担をしており、養育している場合のみが対象となり、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
5.児童手当の支払月の変更
児童手当の支払月が、年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に変更となります。
6.児童手当の支払日の変更
児童手当の支払日が、各支払月の10日に変更となります。
改正後の児童手当月額
年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から小学校修了前 | 10,000円 | 30,000円 |
中学生 | 10,000円 | 30,000円 |
高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
制度改正に伴う手続き
①次のフローチャートで、申請必要な場合は該当する手続き区分をご確認ください。
申請が必要な可能性がある方へは8月末に申請案内をお送りしていますので、そちらをご確認ください。また、児童の住民票が西尾市内にないなどの場合は申請案内をお送りできませんので、子育て支援課までお問い合わせください。
②該当区分ごとに必要な手続きをご確認いただき、申請をしてください。
区分A(新たに高校生年代の児童を追加する方)
※現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が児童手当の算定児童として登録されている方は手続き不要です。算定児童として登録されているかどうか不明な場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
提出が必要な書類
児童が別居の場合
申請方法
子育て支援課窓口に直接または郵送で請求書等を提出してください。
区分B(新たに高校生年代の児童を追加する場合で、大学生年代の兄姉を含めると子どもが3人以上となる方)
提出書類
-
児童手当額改定(増額)請求書 (PDF 182.3KB)
-
【記入例】児童手当額改定(増額)請求書 (PDF 345.1KB)
-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 108.9KB)
-
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 145.5KB)
児童が別居の場合
申請方法
子育て支援課窓口に直接または郵送で請求書等を提出してください。
区分C(大学生年代の兄姉等を含めると3人以上の子を養育している場合)
提出書類
申請方法
子育て支援課窓口に直接または郵送で請求書等を提出してください。
区分D(児童が高校生年代以上のみ、または所得制限により児童手当をもらっていない場合で、大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している場合)
提出書類
-
児童手当認定請求書 (PDF 821.4KB)
-
【記入例】児童手当認定請求書 (PDF 421.9KB)
-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 108.9KB)
-
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 145.5KB)
児童が別居の場合
-
オンライン申請
-
子育て支援課窓口に直接または郵送で請求書等を提出してください。
区分E(児童が高校生年代以上のみ、または所得制限により児童手当をもらっていない場合で、子どもが2人までの場合)
提出書類
児童が別居の場合
-
オンライン申請
-
子育て支援課窓口に直接または郵送で請求書等を提出してください。
各申請手順詳細
オンライン申請(区分D・Eのみ)
事前にご用意いただくもの
- 申請する方(請求者)のマイナンバーカード
- スマートフォン(マイナンバーカードの読み取りが可能なもの)
- マイナポータルアプリのインストール
- 申請で必要な書類(通帳、保険証など)
- マイナンバーカードを受け取った際に設定した半角の6文字から16文字の英数字が混在した暗証番号(署名用電子証明書暗証番号)
- マイナンバーカードを受け取った際に設定した4桁の数字の暗証番号(利用者証明用電子証明書暗証番号・券面事項入力補助用暗証番号)
申請方法
スマートフォンで次の二次元バーコードを読み取り申請いただくか、下記「制度改正用児童手当申請フォーム」から申請してください。
マイナポータルアプリのインストールをしていない方は下記二次元バーコードからインストールをした上で申請してください。
- iPhoneを使用する(AppStoreへ)
- Androidを使用する(Google Play Storeへ)
郵送
申請案内が届いている方は必要書類を同封していますので、そちらをご利用ください。
書類が届いていない方は、ホームページからダウンロードしてご提出ください。
送付先
〒445-8501
西尾市寄住町下田22番地
西尾市 子育て支援課 手当担当 あて
窓口
西尾市役所1階 子育て支援課
申請期限
令和6年11月8日(金曜日)まで
- 期限内に申請をされ、書類の不備がない場合は、令和6年12月支給分から支給されます。
- 期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに申請した場合は、遡って支給されます。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- こども政策:0563-65-2108
- 手当:0563-65-2109
- ファクス
- 0563-57-1314