令和6年度児童手当制度改正

ページ番号1010034  更新日 2025年6月16日

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令和6年10月1日から児童手当制度が変わりました。主な変更点は次のとおりです。

制度改正の内容

1.支給対象年齢の拡大

 児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)に引き上げられます。

2.所得制限の撤廃

 児童を養育している父母等の所得に関係なく児童手当が支給されます。ただし、所得制限が撤廃された後も、父母等のうち所得の高い方が手当の受給者となります。

3.第3子以降の児童手当額の増額

 支給対象となる児童のうち3人目以降の児童の支給額が月額3万円となります。

4.第3子のカウント方法の変更

 児童の数を数える場合に、大学生相当の年齢の子(22歳に到達した年度末までの子)を含めて児童数を数えます。

 ただし、大学生相当の年齢の子については、児童手当の受給者がその子の生活費等の経済的な負担をしており、養育している場合のみが対象となり、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

5.児童手当の支払月の変更

 児童手当の支払月が、年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に変更となります。

6.児童手当の支払日の変更

 児童手当の支払日が、各支払月の10日に変更となります。

改正後の児童手当月額

改正後の児童手当額
年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳から小学校修了前 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生年代 10,000円 30,000円

 

制度改正に伴う手続き

1.次のフローチャートで、申請必要な場合は該当する手続き区分をご確認ください。

申請が必要な可能性がある方へは令和6年8月末に申請案内をお送りしていますので、そちらをご確認ください。また、児童の住民票が西尾市内にないなどの場合は申請案内をお送りできませんので、子育て支援課までお問い合わせください。

手続き確認用フローチャート

2.該当区分ごとに必要な手続きをご確認いただき、申請をしてください。

区分A(新たに高校生年代の児童を追加する方)

※現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が児童手当の算定児童として登録されている方は手続き不要です。算定児童として登録されているかどうか不明な場合は、子育て支援課までお問い合わせください。

提出が必要な書類

児童が別居の場合

申請方法

子育て支援課窓口に直接または郵送で請求書等を提出してください。

区分B(新たに高校生年代の児童を追加する場合で、大学生年代の兄姉を含めると子どもが3人以上となる方)

提出書類

児童が別居の場合

申請方法

子育て支援課窓口に直接または郵送で請求書等を提出してください。

区分C(大学生年代の兄姉等を含めると3人以上の子を養育している場合)

提出書類

申請方法

子育て支援課窓口に直接または郵送で請求書等を提出してください。

区分D(児童が高校生年代以上のみ、または所得制限により児童手当をもらっていない場合で、大学生年代の子を含めると3人以上の子を養育している場合)

提出書類

児童が別居の場合

子育て支援課窓口に直接または郵送で請求書等を提出してください。

区分E(児童が高校生年代以上のみ、または所得制限により児童手当をもらっていない場合で、子どもが2人までの場合)

提出書類

児童が別居の場合

子育て支援課窓口に直接または郵送で請求書等を提出してください。

各申請手順詳細

郵送

申請書類をホームページからダウンロードしてご提出ください。

送付先

〒445-8501

西尾市寄住町下田22番地

西尾市 子育て支援課 手当担当 あて

窓口

西尾市役所1階 子育て支援課

申請期限

制度改正による児童手当の手続きは、令和7年3月31日(月曜日)で締め切りました。

令和7年4月以降に申請された場合は、申請月の翌月分から児童手当が支給されますので、まだ手続きをしていないかたはお早めに手続きをしていただくようお願いします。

ただし、申請時点で18歳の年度末を経過している子(平成19年4月1日以前生まれの子)は児童手当の支給対象年齢を経過しているため申請できません。

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • こども政策:0563-65-2108
  • 手当:0563-65-2109
ファクス
0563-57-1314

子ども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。