児童手当
令和6年10月1日から児童手当制度が改正されました。改正の内容や改正による手続きについては、「令和6年10月からの児童手当制度改正について」をご覧ください。
児童手当制度の目的
次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援することを目的としています。
支給対象
18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方(基本的には、児童の父母のうち所得が高い方となります。)
支給月額
児童手当の支給額は、子どもの年齢と児童数に応じて決まります。
子どもの年齢 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
|
---|---|---|---|
0~3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
|
3歳~18歳 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
10,000円 |
30,000円 |
※第3子以降とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。
支払時期
原則として、年6回に分けて指定された金融機関に振り込みます。
- 4月(2月、3月分)…4月10日
- 6月(4月、5月分)…6月10日
- 8月(6月、7月分)…8月10日
- 10月(8月、9月分)…10月10日
- 12月(10月、11月分)…12月10日
- 2月(12月、1月分)…2月10日
※いずれも10日が土曜日、日曜日、祝日の場合その前の平日が支払日となります。
申請ができる方
- 18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方
- 西尾市に住民登録がある方
※公務員の方は、勤務先からの支給になるので、職場にお問い合わせください。
※外国人の方で在留資格のない方、短期滞在の方は対象になりません。
児童手当の申請について
新たに受給資格が生じた方は、申請された翌月からの支給となります。
出生・転入等で新たに受給資格が生じた方や、一時差し止められている方は、直接子育て支援課で申請をしてください。
子育て支援課窓口で申請をされる場合、次のものを用意してお越しください。
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
※通知カードの場合、運転免許証、パスポートなどの公的証書が必要になります。
※代理人が手続きする場合は、委任状等が必要になる場合があります。
- 請求者名義の通帳
厚生年金・共済年金に加入の方
- 請求者の保険証の写し
児童が市外に住んでいて別居されている方
- 児童の本籍・続柄が記載された世帯全員の住民票
※児童のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードがある場合は省略できます
支給開始は原則として申請をした月の翌月からとなります。遡って支給されることはありませんので、早めに申請を行ってください。(ただし、出生日・転入日等が月末の場合、翌日から数えて15日以内に申請されると、出生日・転入日等の翌月分から支給されます)
次のような場合は、申請が必要です
- 出生などで養育する児童が増えたとき
- 受給者が西尾市から転出するとき
- 受給者が児童と別居したとき
- 市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
- 受給者または児童が婚姻、離婚、養子縁組等をしたとき
- 振込先の金融機関・口座番号等に変更があったとき
- 受給者の加入する年金が変更になったとき(厚生年金から国民年金など)※3歳未満の児童がいる場合のみ
- 受給者が公務員になったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
届出は必ず事由の発生した日から15日以内にしてください。届出が遅れますと、支給されない月が生じる場合がありますので注意してください。
現況届について
以下に該当する方は現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 住民票の住所地とは異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- その他、西尾市から提出の案内があった方
提出が必要な方には6月に現況届の用紙を郵送しますので、必要書類とともに返信用封筒にてご提出ください。提出された届に基づき、継続して手当を受けられるかどうかを審査します。提出されないと、6月分以降の手当を受けることができませんので、必ずご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
電話
子ども政策:0563-65-2108
手当:0563-65-2109
ファクス
0563-57-1314
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