児童手当

ページ番号1002348  更新日 2025年6月13日

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令和6年10月1日から児童手当制度が改正されました。改正の内容や改正による手続きについては、「令和6年10月からの児童手当制度改正について」をご覧ください。

児童手当制度の目的

次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援することを目的としています。

支給対象

18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方(基本的には、児童の父母のうち所得が高い方となります。)

支給月額

児童手当の支給額は、子どもの年齢と児童数に応じて決まります。

支給月額

子どもの年齢

第1子・第2子

第3子以降

0~3歳未満

15,000円

30,000円

3歳~18歳

(18歳到達後の最初の年度末まで)

10,000円

30,000円

※第3子以降とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。

支払時期

原則として、年6回に分けて指定された金融機関に振り込みます。

  • 4月(2月、3月分)…4月10日
  • 6月(4月、5月分)…6月10日
  • 8月(6月、7月分)…8月10日
  • 10月(8月、9月分)…10月10日
  • 12月(10月、11月分)…12月10日
  • 2月(12月、1月分)…2月10日

※いずれも10日が土曜日、日曜日、祝日の場合その前の平日が支払日となります。 

支払通知書はありませんので、通帳等で入金をご確認ください。

※児童手当の支払月までに認定が完了しなかった方や、支払月の前に転出などにより受給事由が消滅した方などについては、随時支給します。随時支給日は通知でお知らせします。

申請ができる方

  • 18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方
  • 西尾市に住民登録がある方

 ※公務員の方は、勤務先からの支給になるので、職場にお問い合わせください。

 ※外国人の方で在留資格のない方、短期滞在の方は対象になりません。

児童手当の申請について

新たに受給資格が生じた方は、申請された翌月からの支給となります。
出生・転入等で新たに受給資格が生じた方や、一時差し止められている方は、直接子育て支援課で申請をしてください。
子育て支援課窓口で申請をされる場合、次のものを用意してお越しください。

  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

 ※通知カードの場合、運転免許証、パスポートなどの公的証書が必要になります。

 ※代理人が手続きする場合は、委任状等が必要になる場合があります。

  • 請求者名義の通帳

厚生年金・共済年金に加入の方

  • 請求者の保険証の写し

児童が市外に住んでいて別居されている方

  • 児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

支給開始は原則として申請をした月の翌月からとなります。遡って支給されることはありませんので、早めに申請を行ってください。(ただし、出生日・転入日等が月末の場合、翌日から数えて15日以内に申請されると、出生日・転入日等の翌月分から支給されます)

次のような場合は、申請が必要です

  • 出生などで養育する児童が増えたとき
  • 受給者が西尾市から転出するとき
  • 受給者が児童と別居したとき
  • 市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 受給者または児童が婚姻、離婚、養子縁組等をしたとき
  • 振込先の金融機関・口座番号等に変更があったとき
  • 受給者の加入する年金が変更になったとき(厚生年金から国民年金など)※3歳未満の児童がいる場合のみ
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき

届出は必ず事由の発生した日から15日以内にしてください。届出が遅れますと、支給されない月が生じる場合がありますので注意してください。

第3子以降の加算を受けている方へのお知らせ

  1. 支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)について、学費や生活費等の負担がなくなったり住所等が変わった場合は、事由の発生した日から15日以内に届出をしてください。
  2. 18歳年度末を迎える児童がおり、18歳年度末到達後も引き続き第3子以降の加算を受ける場合は、4月1日の翌日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
  3. 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が学生であり、通学先が二年制大学や専門学校等により22歳年度末より前に卒業を迎える場合で、卒業後も引き続き第3子以降の加算を受ける場合は、卒業年月日の翌々日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

届出が遅れますと手当が支給されない月が生じたり、手当の返還が必要になったりする場合がありますので注意してください。

現況届について

現況届は、市が公簿等により現況を確認するため、原則不要です。

ただし、以下に該当する方は現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 住民票の住所地とは異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 第3子以降の加算を受けており、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの学生以外の子が算定対象になっている方
  • その他、西尾市から提出の案内があった方

提出が必要な方には6月に現況届の用紙を郵送しますので、必要書類とともに返信用封筒にてご提出ください。提出された届に基づき、継続して手当を受けられるかどうかを審査します。提出されないと、6月分以降の手当を受けることができませんので、必ずご提出ください。

なお、現況審査の結果、児童手当金額に変更がない場合は審査結果の通知はせず、引き続き児童手当を支給しますので、通帳等で入金をご確認ください。

現況届の提出が必要な方へは、令和7年6月6日(金曜日)にご案内をお送りしました。お手元に現況届が届いた方は、必要事項を記入の上、令和7年6月30日(月曜日)までにご提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • こども政策:0563-65-2108
  • 手当:0563-65-2109
ファクス
0563-57-1314

子ども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。