児童手当
お知らせ
令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります
主な変更点は次のとおりです。
- 令和4年6月分(10月支給分)から、所得が一定額以上の場合は児童手当等が支給されません。
- 毎年6月の現況届の提出が原則不要になります。(ただし、状況により現況届の提出が必要な方もいます。)
詳しくは、「児童手当制度変更のお知らせ」をご確認ください。なお、児童手当受給者の方へは6月上旬頃にお知らせをお送りする予定です。
児童手当制度の目的
次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援することを目的としています。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給月額(令和4年6月から一部変更)
児童手当の支給額は、子どもの年齢と児童を養育している方の所得に応じて決まります。
子どもの年齢 |
A所得制限限度額未満 (児童手当) |
B所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
0~3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
支給されません |
3歳~小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 |
||
3歳~小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 |
||
中学生 |
10,000円 |
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※所得制限については、次の「所得制限限度額と所得上限限度額【新設】」を参考にしてください。
所得制限限度額と所得上限限度額【新設】(令和4年6月から一部変更)
令和4年6月から「所得上限限度額」が設定され、児童を養育している方の所得が下表の「B所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。所得超過により児童手当等が支給されなくなったあと、所得が「B所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要ですのでご注意ください。
|
A 所得制限限度額 |
B 所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
6,220,000円 |
8,333,000円 |
8,580,000円 |
10,710,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
8,756,000円 |
8,960,000円 |
11,240,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
9,178,000円 |
9,340,000円 |
11,620,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
9,600,000円 |
9,720,000円 |
12,000,000円 |
4人 |
7,740,000円 |
10,020,000円 |
10,100,000円 |
12,380,000円 |
5人 |
8,120,000円 |
10,400,000円 |
10,480,000円 |
12,760,000円 |
※扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき6万円を限度額に加算
※扶養親族等の数が6人以上の場合は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき44万円)を限度額に加算
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算した場合の目安です。
※所得金額から控除できるもの
- 社会保険料相当額(一律)…8万円
- 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除…所得税の申告額
- 障害者・寡婦・勤労学生控除…27万円
- ひとり親控除…35万円
- 特別障害者控除…40万円
支払時期
原則として、年3回に分けて指定された金融機関に振り込みます。
- 6月(2月から5月分)…6月6日
- 10月(6月から9月分)…10月6日
- 2月(10月から1月分)…2月6日
※いずれも6日が土曜日、日曜日、祝日の場合その前の平日が支払日となります。
申請ができる方
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 西尾市に住民登録がある方
※公務員の方は、勤務先からの支給になるので、職場にお問い合わせください。
※外国人の方で在留資格のない方、短期滞在の方は対象になりません。
児童手当の申請について
新たに受給資格が生じた方は、申請された翌月からの支給となります。
出生・転入等で新たに受給資格が生じた方や、一時差し止められている方は、直接子育て支援課で申請をしてください。
子育て支援課窓口で申請をされる場合、次のものを用意してお越しください。
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
※通知カードの場合、運転免許証、パスポートなどの公的証書が必要になります。
※代理人が手続きする場合は、委任状等が必要になる場合があります。
- 請求者名義の通帳
厚生年金・共済年金に加入の方
- 請求者の保険証の写し
市外で児童と別居されている方
- 児童の本籍・続柄が記載された世帯全員の住民票
※児童のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードがある場合は省略できます
支給開始は原則として申請をした月の翌月からとなります。遡って支給されることはありませんので、早めに申請を行ってください。(ただし、出生日・転入日等が月末の場合、翌日から数えて15日以内に申請されると、出生日・転入日等の翌月分から支給されます)
次のような場合は、申請が必要です
- 出生などで養育する児童が増えたとき
- 受給者が西尾市から転出するとき
- 受給者が児童と別居したとき
- 市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
- 受給者または児童が婚姻、離婚、養子縁組等をしたとき
- 振込先の金融機関・口座番号等に変更があったとき
- 受給者の加入する年金が変更になったとき(厚生年金から国民年金など)※3歳未満の児童がいる場合のみ
- 受給者が公務員になったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 所得超過により児童手当等が支給されなくなったあと、所得が児童手当等をもらえる基準を下回った場合(改めて認定請求書の提出が必要です)
届出は必ず事由の発生した日から15日以内にしてください。届出が遅れますと、支給されない月が生じる場合がありますので注意してください。
現況届について (令和4年6月から一部変更)
児童手当を受給されている方は、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月から原則不要になりました。
ただし、次に該当する方は現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 住民票の住所地とは異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- その他、西尾市から提出の案内があった方
提出が必要な方には6月に現況届の用紙を郵送しますので、必要書類とともに返信用封筒にてご提出ください。提出された届に基づき、継続して手当を受けられるかどうかを審査します。提出されないと、6月分以降の手当を受けることができませんので、必ずご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- こども福祉:0563-65-2108
- 手当:0563-65-2109
- ファクス
- 0563-57-1314