民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
改正法の概要
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
改正の概要は以下のとおりです。
- 親の責務に関するルールの明確化
- 親権に関するルールの見直し
- 養育費の支払確保に向けた見直し
- 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 財産分与に関するルールの見直し
- 養子縁組に関するルールの見直し
- その他の改正
詳しくは、下記のパンフレット等又は法務省・こども家庭庁ホームページをご覧ください。
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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) (PDF 3.2MB)
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こどもの未来のための新しいルール(こども家庭庁リーフレット) (PDF 2.8MB)
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ひとり親家庭のための みらい応援ガイド (PDF 5.9MB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 家庭児童支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- こども家庭:0563-56-3113
- ひとり親:0563-65-2179
- 家庭児童相談:0563-56-0324
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