「西尾市教育委員会」の後援名義使用
西尾市教育委員会では、公演や催し物などで、市民の教育、芸術、文化および体育の振興に寄与すると認められる事業に対して、以下の基準により、教育委員会の後援名義使用を認めています。
承認された事業は、ポスターやちらしなどに、後援として「西尾市教育委員会」の名称を使用することができます。
なお、「後援」は、その事業に対する奨励の意を表すもので、委員会が直接その企画や実施、宣伝、チケット販売などに参画するものではありません。
申請手続き
事業の開催日の60日前までに、申請書および事業計画書を担当課を通して委員会に提出してください。
委員会でその申請について協議し、承認された場合は「承認書」を申請者にお送りします。詳しくは担当課へお問い合わせください。
- 教育の振興に関することは、「教育庶務課」、または「学校教育課」
- 教育庶務課 庶務担当 電話0563-65-2172(直通)
- 学校教育課 庶務担当 電話0563-65-2177(直通)
- 文化財に関することは、「文化財課(岩瀬文庫内)」
- 文化財課 文化財担当 電話0563-56-2459(直通)
- 芸術・文化の振興に関することは、「観光文化振興課」
- 観光文化振興課 文化振興担当 電話0563-65-2197(直通)
- 生涯学習に関することは、「生涯学習課(中央ふれあいセンター内)」
- 生涯学習課 施設担当 電話0563-55-3515(直通)
- 体育の振興に関することは、「スポーツ振興課」
- スポーツ振興課 振興担当 電話0563-54-0002(直通)
承認の目安
主催者などが、
- 西尾市スポーツ協会及び愛知県中小学校体育連盟であること
- (ア)スポーツ行事はスポーツ振興法第2条に定めるものであること
- (イ)西尾市スポーツ協会加盟団体が行う行事については開催の単位が西三河以上の事業であること
- 社会教育関係団体のものであること
- (ア)文部科学省、文化庁が共催をした事業
- (イ)愛知県、愛知県教育委員会及び西尾市が後援した事業
- (ウ)西尾文化協会が営利を目的としないで実施する事業
- 公共団体または公共的団体であること
- 補助金などが交付されている団体であること
- その他教育委員会が適当と認めた団体
不承認基準
以下の項目いずれかに該当する場合は、事業の後援を行いません。
- 特定の宗教又は政治団体を宣伝及び支持し、又はこれらに反対すると認められるもの
- 営利又は商業宣伝の意図が明確であると認められるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 主催者としての責任能力がないと思われるもの(代表者、役員等の責任体制が不明確で、事業の執行能力が十分でないもの、事業内容に伴う経済的な裏付けのないと思われるもの、事業計画書を添付できないもの)
- 事業への参加の機会が、一般市民に開放されていないもの
- 入場料、参加費等を徴する場合において、その徴収目的や金額が明確かつ適正でないもの
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるもの
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有しているもの
- 暴力団に利益を与えると認められる又はそのおそれがあると認められるもの
- その他後援を行うことが不適当と認められるもの
申請書
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育庶務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 庶務:0563-65-2172
- 給食:0563-65-2173
- 施設:0563-65-2194
- ファクス
- 0563-56-2727