西尾市手話言語条例
西尾市では、ろう者とろう者以外の人の共生を図るとともに、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、互いを尊重し合う地域社会を実現するため「西尾市手話言語条例」を制定し、令和元年12月24日に施行しました。
手話は、ろう者にとって大切な「ことば」です。人と人とが交わり、人と社会がつながるために、なくてはならないものが「ことば」です。世の中は、音声で話す人、手話で話す人、外国語を話す人など様々な人が一諸に生きています。まさに言葉の壁を取り払い、人々が心を通わせて、安心して地域で暮らせる共生社会の実現を目指します。
西尾市手話言語条例の概要
1 前文
- ろう者にとって手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動きで視覚的に表現する言語であり、ろう者 は、手話言語をコミュニケーションの手段として大切にしてきた。
- かつてわが国は、ろう教育において口話法を採用し、手話を使用する環境を積極的に築いてこなかったことから、ろう者は、必要な情報を得ることや発することに多くの不便や不安を感じてきた。
- 本市は、多くの企業が立地し、ろう者を含め多様な人々が集まっており、日常生活はもとより、地震や津波などの自然災害に備え、手話による情報の保障を図り、コミュニケーション手段として手話を利用しやすい環境づくりを進めることが必要である。
- 本市は、手話言語の理解と普及を図り、安心して暮らすことができる社会を目指し、この条例を制定する。
2 各条項
第1条 (目的)
手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、ろう者とろう者以外の者の共生を図り、もって全ての者が、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いを尊重し合う地域社会の実現。
第2条 (定義)
ろう者、手話通訳者、市民、事業者の各用語の定義
第3条 (基本理念)
- ろう者が全ての市民と相互に人格と個性を尊重しあう心豊かな共生社会の実現
- 手話言語の理解と普及、手話でコミュニケーションを図りやすい環境の構築
- ろう者が手話で意思疎通を図る権利の尊重
第4条 (市の責務)
市は基本理念にのっとり、施策を総合的かつ計画的に実施
第5条 (市民等の役割)
- 市民、事業者は手話の理解を深め、事業者はろう者が働きやすい環境を整備
- ろう者は、主体的に手話の普及に努める
第6条 (手話に関する施策)
- 手話への理解の促進、普及の施策
- 手話によるコミュニケーション及び情報取得の施策
- 施策の推進に当たっては、西尾市障害福祉計画との整合性を図る
第7条 (協議の場)
市は、手話に関する施策を適切に実施するため、必要がある場合は、ろう者、手話通訳者その他関係者から意見を聴く協議の場を設置
第8条 (聴覚に障害のある児童等に対する支援)
- 聴覚に障害のある児童、保護者等に対し、手話を獲得するために必要な情報等を提供
- 適切な相談体制の整備に努める
第9条 (手話を学ぶ機会の確保)
市、聴覚障害者協会等の協力による、市民が手話を学ぶことのできる環境を整備
第10条 (手話を用いた情報発信等)
- 手話による市政情報の発信、相談体制の充実、市職員に対する手話研修の実施
- 災害等非常事態における、手話による情報取得の体制の確保 など
- 手話通訳者の積極的な派遣
第11条 (手話通訳者の確保等)
手話通訳者の確保、養成及び技術の向上、派遣制度の周知 など
第12条 (学校等における手話の理解等の促進)
市内学校の児童、生徒、教職員等に手話について学ぶ機会の提供に努める
第13条 (医療施設等における手話の啓発)
医療施設等において手話を使用しやすい環境を整備するため、手話通訳者派遣制度の周知など必要な措置を講じる
第14条 (事業者への支援)
市は、事業者が行う取組に対して、必要な支援に努める
第15条 (委任)
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
西尾市手話言語条例(本文)
広報にしお掲載記事
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