障害者差別解消法

ページ番号1002540  更新日 2021年4月21日

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障害者差別解消法が施行されます

障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されます。

障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における「障害を理由とする差別」を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

「障害を理由とする差別」とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(「不当な差別的取扱い」)をいいます。また、障害のある方からの何らかの配慮を求める意志の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(「合理的配慮」)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合にも、差別に当たります。

「不当な差別的取扱い」の例

  • 車いすを利用していることが理由で、入店を断ること
  • 障害があることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること など

「合理的配慮」の例

  • 車いすの方が乗り物に乗る時に手助けすること
  • 窓口で障害のある方の障害特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応すること など

障害者差別解消法をもっと知りたい方へ

障害者差別解消法について、もっと詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

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