障害者の区分と障害手帳のご案内
身体障害者とは
身体障害者とは、下記に該当する身体上の障害がある方で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた方をいいます。
身体上の障害
1.次に掲げる視覚障害で、永続するもの
- 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
- 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
2.次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
- 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
- 平衡機能の著しい障害
3.次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの
4.次に掲げる肢体不自由
- 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
- 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
- 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
5.次に定める機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
- 心臓、じん臓、肝臓又は呼吸器の機能
- ぼうこう又は直腸の機能
- 小腸の機能
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
身体障害者手帳の交付を受けるには
身体障害者手帳の交付手続き
<身体障害者手帳>…身体に障害のある方に交付されます。
身体障害者手帳の交付手続きの流れは次の通りとなります。
- 申請者が市役所福祉課(支所地域・住民担当)へ申請
- 市役所福祉課(支所地域・住民担当)から西三河児童・障害者相談センターへ送付し、判定・発行
- 西三河児童・障害者相談センターから市役所福祉課(支所地域・住民担当)へ判定結果を送付
- 市役所福祉課(支所地域・住民担当)より申請者へ交付
申請に必要な書類等
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の意見を付した診断書(申請日前3か月以内に診断されたもの)
- 写真(上半身が写ったもので縦4cm×横3cm)1枚
- 本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 委任状(代理人が申請する場合必要)
- 来庁者の本人確認書類(免許証・パスポート等)
各用紙は市役所福祉課および支所地域・住民担当にあります。
知的障害者とは
知的障害者とは、心身の発達期に現れ、生活上の適応障害を伴っている知的機能の障害を示す状態にあり、次のいずれにも該当する方をいいます。(愛知県の定義)
- おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している方。
- 標準化された知能検査によって測定された結果、知能指数(IQ)が75以下の方。
- 日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にある方。
程度 |
判定 |
IQ値の目安 |
---|---|---|
最重度 |
A |
20以下 |
重度 |
A |
21から35まで |
中度 |
B |
36から50まで |
軽度 |
C |
51から75まで |
知的障害者は身体障害者と違い、法律の中で障害者の範囲等の規定がありません。そのため、手帳の名称、内容等が実施する自治体によって若干異なります。
自治体 |
手帳の名称 |
判定の段階 |
---|---|---|
愛知県及び愛知県内市町村(名古屋市以外) |
療育手帳 |
3段階 |
名古屋市 |
愛護手帳 |
4段階 |
療育手帳の交付を受けるには
療育手帳の交付手続き
<療育手帳>…知的障害のある方に交付されます。
療育手帳の交付手続きの流れは次の通りとなります。
- 申請者が市役所福祉課(支所地域・住民担当)へ申請
- 市役所福祉課(支所地域・住民担当)から西三河児童・障害者相談センターへ送付し、判定・発行
- 西三河児童・障害者相談センターから市役所福祉課(支所地域・住民担当)へ判定結果を送付
- 市役所福祉課(支所地域・住民担当)より申請者へ交付
申請に必要な書類等
- 療育手帳交付申請書(用紙は市役所福祉課および支所住民担当にあります。)
- 療育手帳交付申請資料(18歳以上の方のみ)
- 写真(上半身が写ったもので縦4cm×横3cm)1枚
- 本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 委任状(代理人が申請する場合必要)
- 来庁者の本人確認書類(免許証・パスポート等)
各用紙は市役所福祉課および支所地域・住民担当にあります。
精神障害者とは
精神障害者とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患がある方をいいます。
精神障害の程度
- 1級 精神障害であって身の回りのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度のもの
- 2級 精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級 精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには
精神障害のために長期に日常生活や社会生活に制約があり、初診日から6か月以上が経過していることが要件です。
手帳の申請に関しては、必ず主治医にご相談ください。
精神障害者保健福祉手帳の交付手続き
<精神障害者保健福祉手帳>…精神障害のある方に交付されます。
精神障害者保健福祉手帳の交付手続きの流れは次の通りとなります。
- 申請者が市役所福祉課(支所地域・住民担当)へ申請
- 市役所福祉課(支所地域・住民担当)から精神保健福祉センターへ送付
- 精神保健福祉センターから手帳等検討委員会へ判定依頼
- 手帳等検討委員会にて判定、精神保健福祉センターへ判定結果の送付
- 精神保健福祉センターから市役所福祉課(支所地域・住民担当)へ送付
- 市役所福祉課(支所地域・住民担当)より申請者へ交付
申請に必要な書類等
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 写真(上半身が写ったもので縦4cm×横3cm)1枚
- 次のうちいずれか該当の書類
- 医師の意見を付した診断書(手帳交付申請用)(申請日前3か月以内に診断されたもの)
- 障害年金の年金証書・年金裁定通知書+直近の年金振込(支払)通知書又は年金振込預金通帳+同意書
- 本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 委任状(代理人が申請する場合必要)
- 来庁者の本人確認書類(免許証・パスポート等)
各用紙は市役所福祉課および支所地域・住民担当にあります。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間で、更新手続きは期限の切れる3か月前からできます。
問合先
- 身体障害、知的障害に関すること
福祉課障害者福祉担当- 電話:0563-65-2113
- ファクス:0563-56-0112
- 精神障害に関すること
福祉課自立支援担当- 電話:0563-65-2115
- ファクス:0563-56-0112
申請書
障害手帳
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 社会福祉:0563-65-2114
- 生活保護:0563-65-2116
- 障がい福祉:0563-65-2113、0563-65-2115
- 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
- ファクス
- 0563-56-0112