障害を理由とする差別の解消に関する相談

ページ番号1009997  更新日 2024年6月10日

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障害者差別に関する相談窓口

市では、市民に一番身近な行政機関として相談窓口を設置し、障害者、事業者双方からの相談を受け付けています。盲導犬を連れてお店に入れなかった、お店に耳の聞こえないお客様が来るがどのように対応したらよいかなど、障害者と事業者それぞれの立場からの相談をお受けし、障害者と事業者の対話の橋渡しをすることで、相互理解の推進と共生社会の実現を目指しています。

相談窓口

西尾市役所 福祉課 障害者福祉担当(西尾市役所本庁舎1階)

  • 電話 0563-65-2113(福祉課障害者福祉担当直通)
  • ファクス 0563-56-0112(福祉課直通)
  • メール fukushi@city.nishio.lg.jp(このページの一番下にある「福祉課への問い合わせ専用フォーム」からも受け付けています。)
  • 相談できる方 障害者・障害児の本人、家族、支援者等及び事業者

窓口での相談の他、電話、ファクス、メール、手話でも相談できます。窓口及び電話でのご相談は月曜日から金曜日(年末年始及び国民の祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、窓口での手話による相談は午前9時から午後5時(正午から午後1時までを除く)までです。

障害者福祉計画イラスト

障害を理由とした差別の解消の推進

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)では、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とした差別の解消を進めるための措置等が定められています。

この法律では、行政機関等と事業者による障害を理由とした不当な差別的取扱いが禁止されるとともに、行政機関等と事業者は障害者がサービスを利用したりする際のバリア(社会的障壁)を除去するために、必要かつ合理的な配慮をしなければならない、とされています。

対象となる「障害者」とは?

障害者手帳をお持ちの方の他、心や体の働きに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある方で、障害や社会の中にあるバリアによって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。

対象となる「バリア(社会的障壁)」とは?

この法律で「社会的障壁」とは、障害者が日常生活や社会生活を営む上で障壁になるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいうとされています。つまり障害者が障害者でない人と同じサービス等を利用すようとする際にその妨げとなる施設や設備、制度や慣行などのことをいいます。

対象となる「事業者」とは?

この法律で「事業者」とは、商業その他の事業を行なう企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行なう者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

対象となる「分野」とは?

各種小売業、販売業、サービス業、娯楽施設等や教育、医療、福祉、公共交通など、日常生活及び社会生活に関わる分野がひろく対象となります。ただし雇用や就業については「障害者の雇用の促進等に関する法律」の定めるところになります。(雇用・就業分野における差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供については、事業者を所管するハローワークにご相談ください。西尾市内の事業者の場合はハローワーク西尾(0563-56-3622)になります。)

障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止

法が禁じる不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間を制限するなど、障害のない人には付けない条件を付することです。障害を理由とした不当な差別的取扱いの例としては、次のようなものがあります。

  • 一律に受け付けの対応を拒否する、保護者や介助者が一緒にいないと一律に入店させないなど。
  • ケガをするかもしれないからといって行事に参加させないなど。(具体的な危険の発生があらかじめ見込まれる場合には、正当な理由があると判断されることもあります。
  • 障害者本人を無視して介助者や支援者だけに話しかけるなど、一律に障害者に対する接遇の質を下げることなど。

サービス提供を拒否する等の取扱いに「正当な理由」があると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。なお「正当な理由」に相当するのは、客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合であり、個別の事案ごとに、具体的な状況に応じて判断される必要があります。

合理的配慮の提供義務

法が求める合理的配慮の提供とは、障害者からの「バリアを取り除いてほしい」旨の申し出に対し、実施に伴う負担が過重でない場合であって、かつ事業者の本来的な業務に付随する業務において、適切に現状を変更又は調整することです。合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況により異なりますので、障害者と事業者との相互理解と話し合いによる対応が重要です。また、実施に伴う負担が過重であるときでも、障害者にその理由を説明し、別のやり方を提案することも含めて話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。なお、合理的配慮の提供の例としては次のようなものがあります。

  • 車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所の商品を取って渡すなど。
  • 筆談、読み上げ、手話、代筆、振り仮名など、障害特性に応じた意思疎通の対応を行なうなど。

※令和6年4月から、合理的配慮の提供義務が、個人事業主やボランティア団体を含むすべての事業者に拡大されています。

建設的対話による相互理解の推進が大切です

障害者差別解消法では、具体的に何が不当な差別的取扱いにあたるのか、合理的配慮の提供とは具体的に何をすればよいのかを明示していません。これらは、障害者が障害のない人と同等のサービス等を利用する際にはじめて明らかになる、個別的・具体的なものであるからです。個別的・具体的な場面に即して課題を解決し、障害者が障害のない人と同等のサービスを利用するためには、障害者と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら、代替案も含めて対応を考えていくことが大切です。

障害者差別解消法についてもっと知りたい方は

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

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