西尾市障害者虐待防止センター
障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障害者の安定した生活や社会参加を助けていくことを目的とし、「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」と規定しています。
西尾市では、障害者虐待に関する通報や相談の窓口として、福祉課内に西尾市障害者虐待防止センターを設置しています。
西尾市障害者虐待防止センター
電話:0563-65-2117
ファクス:0563-56-0112
虐待を受けたと思われる障害者を発見した方には、市町村の窓口への通報が義務付けられています。発見した方は、ひとりで抱え込まず、すみやかに障害者虐待防止センターに通報してください。
休日・夜間に電話した場合、当直が福祉課担当者に連絡し、福祉課担当者が通報者へ折り返し連絡します。
生命の危険性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ連絡をお願いします。
障害者虐待とは?
養護者による虐待
障害者の身辺の世話や介護・金銭の管理などをしている家族・親族・同居者による虐待
障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所の職員による虐待
使用者による虐待
障害者を雇用している事業主などによる虐待
虐待の種類
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身体的虐待
- 障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由がなく障害者の身体を拘束すること。
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性的虐待
- 障害者にわいせつなことをすること。またはわいせつな行為をさせること。
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心理的虐待
- 障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
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放棄・放任
- 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介護をしない、または必要な福祉サービスや医療、教育などを受けさせないなど、障害者の心身の状態を悪化させること。
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経済的虐待
- 本人の同意なしに財産や年金、賃金をつかうこと。または障害者に理由なく金銭を与えないこと。
いずれの場合も虐待をしている側の自覚、虐待されている障害者本人の自覚は問いません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 障害者福祉:0563-65-2113
- 社会福祉:0563-65-2114
- 自立支援:0563-65-2115
- 保護:0563-65-2116
- 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
- ファクス
- 0563-56-0112