戦没者の遺族に対する特別弔慰金

ページ番号1002495  更新日 2021年5月31日

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令和2年4月1日より、第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています。

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

支給対象者

次の2つの要件を全て満たす遺族のうち、支給順位が上位の方1人に支給されます。

  • 戦没者等の死亡当時に生まれていること(戦没者の子は、戦没者の死亡当時の胎児も含みます)。
  • 令和2年4月1日時点において、ご遺族の中に公務扶助料等を受ける権利のある方(戦没者の妻など)がいないこと。

支給順位

  1. 昭和27年当時に支給された弔慰金を受給した人
  2. 子(戦没者の死亡当時、胎児だった子も含む)
  3. (1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者との生計関係や養子縁組の有無、婚姻の状況によって順位が入れ替わります
  4. 甥や姪などの三親等親族(戦没者と1年以上生計関係が必要です)

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

持ち物

  • 請求者本人の印鑑(国債の受け取りに使用するもの)
  • 手続きをされる方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
  • 請求者本人の戸籍抄本(令和2年4月1日以降に取得したもの。本籍が西尾市の方は市役所や各支所で取得できます)

前回請求者と違う方が請求する場合や新しく請求する場合は上記以外の書類等が必要な場合もあります。

詳しくはお問い合わせいただくか、窓口にてご相談ください。

請求者本人が来庁できない場合

施設に入所中であるなど、請求者ご本人が来庁できない場合は、代理人による請求手続きもできます。

代理人による請求手続きをする場合は、下記の委任状をご記入のうえ、前述の持ち物もご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

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  • 社会福祉:0563-65-2114
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