介護サービスの利用をはじめる前に

ページ番号1002564  更新日 2023年4月20日

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介護保険のサービスを利用するためには、要支援もしくは要介護認定を受ける必要があります。認定をまだ受けていないかたは、「介護サービスを利用するには?」をご覧ください。

要介護認定を受けているかたが介護保険のサービスを利用するためには、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、ケアプランの作成を依頼する必要があります。居宅介護支援事業所はご利用者ご自身が選択し、契約しなければなりません。

要支援認定を受けているかたが介護保険のサービスを利用するためには、西尾市地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼します。西尾市内には地域包括支援センターが7ヵ所あります。お住まいの小学校区により、担当の地域包括支援センターが異なります。「地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口です」をご確認の上ご相談ください。

居宅介護支援事業所、または西尾市地域包括支援センターのケアマネジャー等にご利用者や家族の困っていることや、こういう生活をしたいという希望をしっかり伝えましょう。ケアマネジャー等はその情報をもとに、ご利用者の希望する生活を実現するためのケアプランを作成します。

特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホーム等への入所は、原則としてご利用者が直接施設に申し込む必要があります(短期利用を除く)。担当のケアマネジャーがいればケアマネジャーに相談し、申し込みをしてください。

サービスを利用するときには、介護保険被保険者証とあわせて介護保険負担割合証も提示して下さい。

介護保険サービスの利用者負担は所得に応じて、1割、2割または3割となります。

要支援又は要介護認定を受けている方については、それぞれの方の負担割合を表示した「介護保険負担割合証」を送付していますので、介護保険サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を一緒に介護サービス事業者に提示して下さい。

なお、ケアプランの作成については、利用者負担はありませんが、ケアプラン作成上必要となりますので、ケアプランの作成を依頼したケアマネジャー等にも、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を一緒に提示して下さい。

2割負担になる方は、65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。

ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、次の要件に該当する方は1割負担となります。

  1. 同一世帯に属する65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、65歳以上の方が1人の世帯で280万円未満、65歳以上の方が2人以上の世帯で346万円未満である方。
  2. 住民税を課税されていない方。
  3. 生活保護を受給されている方。

なお、65歳未満の方は一律1割負担となりますが、65歳になったことにより、新たに2割負担に該当する場合は、65歳に到達した日の属する月の翌月(65歳に到達した日が月の初日の場合はその日の属する月)から2割のご負担をお願いすることになります。(65歳に到達した日とは、65歳の誕生日の前日を指します)

また、所得申告に誤りまたは申告もれ等があり、修正申告等を行ったことにより2割負担に該当する場合は、直近の8月サービス分まで遡って2割負担を適用することとなります。この場合、直近の8月以降に1割負担で利用していた利用者負担については、本来の負担割合である2割負担との差額を市に返還していただくことになりますのでご注意下さい。

3割負担になる方は、65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方です。

ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、次の要件に該当する方は1割、または2割負担となります。

1割負担に該当の方

  1. 同一世帯に属する65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、65歳以上の方が1人の世帯で280万円未満、65歳以上の方が2人以上の世帯で346万円未満である方。
  2. 住民税を課税されていない方。
  3. 生活保護を受給されている方。

2割負担に該当の方

同一世帯に属する65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が、65歳以上の方が1人の世帯で280万円以上340万円未満、65歳以上の方が2人以上の世帯で346万円以上463万円未満である方。

なお、65歳未満の方は一律1割負担となりますが、65歳になったことにより、新たに3割負担に該当する場合は、65歳に到達した日の属する月の翌月(65歳に到達した日が月の初日の場合はその日の属する月)から3割のご負担をお願いすることになります。(65歳に到達した日とは、65歳の誕生日の前日を指します)

また、所得申告に誤りまたは申告もれ等があり、修正申告等を行ったことにより3割負担に該当する場合は、直近の8月サービス分まで遡って3割負担を適用することとなります。この場合、直近の8月以降の負担割合で利用していた利用者負担については、本来の負担割合である3割負担との差額を市に返還していただくことになりますのでご注意下さい。

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