介護サービスを利用するには?

ページ番号1002563  更新日 2021年4月21日

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介護が必要になったら、まず要介護認定申請をしましょう。

介護保険のサービスを利用するためには、介護が必要であると認定されることが必要です。
長寿課の窓口で申請すると、調査、審査を経て、必要な介護の度合い(要介護度)が決まります。
申請から認定の通知までは、原則として30日以内となっています。

介護サービスを利用するまでの流れ

1、申請します。

サービスが必要になったら、市役所長寿課又は支所で手続きをします。

要介護認定の申請には、主治医が決まっているときは、病院名や主治医の氏名等のほかに

  • 65歳以上の方は、介護保険の被保険者証
  • 40歳から64歳の方は、健康保険被保険者証と、特定疾病(16項目)の病名

が必要となります。

申請手続きは、本人または家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設などに代行申請してもらうこともできます。

2、訪問調査を受けます。

介護を必要とする人の心身の状態や家族の介護の様子などを聞き取りするため、西尾市の調査員又は西尾市から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が家庭や施設を訪問します。

訪問調査は、申請時または、申請後に日時を調整した上で実施します。
訪問調査の結果は、公平な判定を行うためコンピュータで処理されます。

主治医の意見書は、西尾市からの依頼により、なぜ介護が必要なのか、その原因となった疾病や、これまでの経過について書いてもらいます。

3、専門家が審査します。

訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会でどれくらい介護サービスが必要が必要かを審査判定します。

4、認定結果が通知されます。

介護認定審査会の審査判定に基づき、西尾市が要介護度を認定し通知します。
認定結果通知書と、認定結果などが記載された被保険者証等が郵送されます。
認定結果に不服がある場合には、愛知県介護保険審査会に申し立てができます。

5、介護サービスの計画を作成します。

介護を必要とする本人の希望や心身の状態を考慮して、ケアプラン(介護サービスの利用計画)を作成します。

ケアプランの作成依頼先

  • 要支援1から要支援2の場合は、地域包括支援センター
  • 要介護1から要介護5の場合は、居宅介護支援事業所

ケアプラン作成費用は西尾市が負担します。

6、サービスの利用が始まります。

ケアプランにそって、居宅サービスや施設サービスを受けることが出来るようになります。

要介護認定結果が出るまえに、申請日にさかのぼって介護サービスを利用することができますが、全額自己負担となる場合がありますのでご承知ください。

  1. 要介護認定で自立(非該当)となった場合
  2. 訪問調査を受けるまえに死亡された場合

問合先

長寿課 認定担当 内線1517、1518、1519

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 保険料:0563-65-2118
  • 給付:0563-65-2119
  • 地域支援事業:0563-65-2120
  • 高齢者福祉:0563-65-2121
  • 認定:0563-65-2122
ファクス
0563-64-0995

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