請願・陳情のしかた
市政などについて要望があるときは、どなたでも市議会に請願・陳情を提出することができます。提出された請願・陳情は、所管の委員会で審査され、採択されたものについては、市長などにその実現を求めます。
請願をするには議員の紹介が必要ですが、陳情には必要ありません。
提出方法
- 日本語を用いた文書で提出してください。
- 請願書(陳情書)を明記し、提出年月日、請願者(陳情者)の住所を記載し、請願者(陳情者)の署名又は記名押印してください。法人の場合は、所在地、名称を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。また、請願者(陳情者)が複数の場合は、代表者を定めてください。
- 請願(陳情)の内容がいくつかに分かれている場合は、できるだけ内容ごとに分けて請願書(陳情書)を提出してください。
- 請願書の場合は、紹介議員(1人以上)の署名又は記名押印が必要です。陳情書の場合は、その必要はありません。
- あて先は議長としてください。
- 県や国へ意見書を求める内容の場合は、意見書案を作成し添付してください。
- 休日など(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)を除き提出できます。
- 請願・陳情の受付締切は、各定例会の概ね10日前となっており、受付期間を過ぎて提出されたものは、次回定例会で取り扱われます。
個人情報の取扱い
請願
- 請願の審査及び内容照会のため、請願者の住所及び氏名(請願者が任意団体又は法人の場合は、所在地及び代表者を含む。)が記載された請願文書表及び請願書の写しが、議員のほか、市長その他執行機関の職員に配付されます。また、請願者の氏名(請願者が任意団体又は法人の場合は、代表者氏名を含む。)が記載された請願文書表が報道機関に配付されます。
- 請願内容の周知及び議事内容の記録のため、請願者の氏名(請願者が任意団体又は法人の場合は、代表者氏名を含む。)が記載された請願文書表が市議会ホームページに掲載され、インターネット上で公開されます。
- 委員会で請願の意見陳述をする場合は、意見陳述をする個人の氏名を委員長が呼ぶため、会議録に氏名が記録されることとなり、会議録検索システムに掲載され、インターネット上で公開されます。
陳情
- 陳情の審査及び内容照会のため、陳情者の住所及び氏名(陳情者が任意団体又は法人の場合は、所在地及び代表者を含む。)が記載された陳情書概要及び陳情書の写しが、議員のほか、市長その他執行機関の職員に配付されます。また、陳情者の氏名(陳情者が任意団体又は法人の場合は、代表者氏名を含む。)が記載された陳情書概要が報道機関に配付されます。
- 陳情内容の周知及び議事内容の記録のため、陳情者の氏名(陳情者が任意団体又は法人の場合は、代表者氏名を含む。)が記載された陳情書概要が市議会ホームページに掲載され、インターネット上で公開されます。
- 委員会で陳情の意見陳述をする場合は、意見陳述をする個人の氏名を委員長が呼ぶため、会議録に氏名が記録されることとなり、会議録検索システムに掲載され、インターネット上で公開されます。
請願者・陳情者の意見陳述
請願者・陳情者の希望により、請願・陳情を審査する委員会において、意見陳述を行うことができます。
1.意見陳述の申出書(様式1号)を議長に提出してください。
2.意見陳述書の提出期限は、毎定例会の請願・陳情締切日と同じです。
3.意見陳述の方法
(1)実施時期
審査される委員会において、請願・陳情の審査前に実施します。
(2)意見陳述できる人数
請願者・陳情者のうち代表者1人とします。
(3)陳述時間
請願・陳情1件につき、5分以内とします。
(4)書類等の配布
その場において書類等の配布はできません。
(5)質疑
議員から陳述者に質疑ができますが、陳述者から議員への質疑はできません。
(6)その他
- 質疑の後は、速やかに退室をお願いします。ただし、傍聴の許可を得た者である場合は除きます。
- 意見陳述は、あらかじめ指定された席で行います。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 議事:0563-65-2182
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- 0563-54-0311