消防・救急 よくある質問
質問住宅用火災警報器の設置義務となる場所について教えてください。
回答
設置対象となる場所は、主に台所、すべての寝室、寝室のある階の階段です。
寝室については、普段就寝している部屋のことで主寝室のほか、子どもが就寝する子ども部屋なども含みます。他にも設置条件がありますので、関連情報を参照してください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
西尾市消防本部 予防課
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地23番地1
- 電話
-
- 建築物:0563-56-6968
- 危険物:0563-56-2146
- 予防査察:0563-56-2143
- ファクス
- 0563-57-1738