使用料の改定(令和5年10月改定)
令和5年10月から公共施設の使用料を改定します(令和5年7月3日一部修正)
令和4年3月に策定された西尾市行財政改革推進計画(第6次実行計画)に基づき、負担の公平性の原則から公共施設使用料の適正化について取り組み、料金を改定します。
屋内施設では施設ごとに異なっていた使用料の算定方法を統一し、繁忙期加算など利用実態に即した料金を設定します。
ただし、改正後の料金は、利用者の負担の急激な増加を緩和するため、現行の1.5倍を超えないこととします。
また、屋外体育施設についても施設使用料金を設定します。
令和5年10月1日の受付時から適用します。
【修正前】9月30日までに予約完了したものは旧料金です。しかし10月1日以降に利用日等の変更を行う時は新料金との差額を徴収します。
【修正後】9月30日までに予約完了したものは旧料金です。9月30日以前に許可済の利用日は、10月以降、利用料金が異なるため、変更できません。この場合、変更前の利用日は自己都合による取消しとなり、旧料金の1/2を還付します。変更後の利用日を新規に申請してください。
主な改定内容は次のとおりです
【屋内施設】
専用利用は全ての時間帯において照明料金込みの料金に統一します。
西尾市在住在勤在学者以外の者が専用利用する場合の料金は表の2倍とします。
個人利用の料金を全施設で統一します。1回2時間 大人100円、小・中学生50円
鶴城体育館のトレーニング室の利用料金は、大人100円、中学生50円とします。
【屋外施設】
一部の施設を除き、施設使用料を徴収します。
(国道23号下スポーツ施設と予約システムに登録しない施設は無料とします)
河川敷(矢作川西尾緑地、古川、古川右岸)のテニスコートは無料としますが、令和5年10月1日以降の利用について予約受付は行いませんので、譲り合って利用してください。
夜間の利用は、施設使用料及び夜間照明使用料を徴収します。
西尾市在住在勤在学者以外の者が専用利用する場合の料金は表の2倍とします。
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このページに関するお問い合わせ
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