みんなで守ろう寄附禁止

ページ番号1003775  更新日 2021年4月21日

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イラスト:選挙のめいすい(明推)くん「寄付はダメ!」

政治にお金がかかるという本当の理由は、選挙期間中の選挙運動の費用についてではなく、日常の選挙区内の有権者との関係においてであるとも言われています。
ですから、私たちは常日頃からお金のかからない明るい選挙を実現するようにしなければなりません。
そのためには、政治家の寄附について、『贈らない・求めない・受け取らない』ことを基本に、次のルールを守りましょう。

政治家の寄附は禁止

選挙が行われているときはもちろん、選挙が行われていないときでも政治家(現に公職にある者、候補者及び候補者になろうとする者)は選挙区内にある者に対して、寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典
    (1や2であっても、選挙に関して行われた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)

政治家に有権者が寄附を求めることも禁止

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

後援団体が花輪、香典、祝儀などを出すことも禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。

政治家が年賀状などのあいさつ状を出すことも禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

政治家や後援団体が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告)を出すと処罰されます。

なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、脅して求めると処罰されます。

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