西尾市後援等名義使用・西尾市長賞交付

ページ番号1004466  更新日 2025年4月1日

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西尾市では、教育、福祉、産業、芸術、文化、スポーツ等に関する事業の適正な振興を図るため、共催、協賛、後援、推薦(以下「後援等」という。)及び西尾市長賞(以下「市長賞」という。)の交付を行っています。

後援等の区分

  • 共催
    市が市民文化等の向上を図るため当該事業を奨励することができ、かつ主催者の一員として当該事業の企画及び実施に原則として参画することが適当と認められるもの。
  • 協賛
    市が企画及び実施に直接参画しないが、公共的団体が実施する事業で、共催に準じて取り扱うことが適当と認めるもの。
  • 後援
    市が市民文化等の向上を図るため当該事業を奨励することができるもの。
  • 推薦
    市が映画等の作品について推奨することができるもの。

後援等・市長賞交付の基準

後援等及び市長賞交付を行うことができる事業は、以下の項目に該当するものに限ります。

  • 目的が明確であること。
  • 市民文化等の向上に資するものであること。
  • 広く市民を対象として行うものであること。
  • 原則として開催地が市内であること。
  • 営利又は商業宣伝活動を主な目的とするものでないこと。
  • 特定の思想、主張等を周知するために開催するものでないこと。
  • 政治活動に関する事業内容でないこと。
  • 宗教活動に関する事業内容でないこと。
  • 公序良俗に反しないこと又はそのおそれのないこと。
  • 暴力団と関係がなく又はそのおそれのないもの。
  • 事業の開催にあたって代表者、役員等の責任体制が明確で、かつ収支事業計画が適正にされていること。
  • 参加者から参加料等の費用を徴収する場合について、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
  • その他後援等及び市長賞交付を行うことが適当と認められるもの。

申請の手続き

後援等及び市長賞交付を受けようとする事業の開催日30日前までに、以下のものを秘書政策課秘書担当へ提出してください。(郵送・メール可)

  • 申請書(様式第1号)
  • 会則、規約、役員名簿等団体の概要が分かるもの
  • 開催要領、チラシ等事業の目的及び内容が分かるもの
  • 収支予算書

事業内容の変更・事業を中止する場合

事業内容に変更が生じた場合あるいは事業を中止する場合は、速やかに書面(任意様式)を秘書政策課秘書担当へ提出してください。(郵送・メール可)

申請書の<参考様式>をご自由にお使いください。

事業終了後の手続き

当該事業が終了したら速やかに、以下のものを秘書政策課秘書担当へ提出してください。(郵送・メール可)

  • 事業実施報告書(様式第4号)
  • ポスター、チラシ等の関係印刷物
  • 収支報告書
  • 受賞者名簿(市長賞交付の場合)

後援等の承認・不承認および承認取り消し

  • 後援等の承認・不承認は「西尾市名義使用承認書」又は「西尾市名義使用不承認書」でお知らせします。
  • 後援等を承認した事業が基準に違反していることが判明した場合は、その承認を取り消します。承認を取り消す通知を受け取られたら、速やかに承認書等を返還し、後援等名義使用のポスター等を回収してください。
  • 承認を取り消された場合又は事業実施後に基準に違反していたことが判明した場合は、原則として、今後、その団体に対する後援等及び市長賞交付は行いません。

申請書等の提出先

提出先:西尾市寄住町下田22番地 秘書政策課 秘書担当

メールアドレス:hisho@city.nishio.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 秘書:0563-65-2171
  • 企画政策・行政経営:0563-65-2154
ファクス
0563-56-0212

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