西尾市後援等名義使用・西尾市長賞交付
西尾市では、教育、福祉、産業、芸術、文化、スポーツ等に関する事業の適正な振興を図るため、共催、協賛、後援、推薦及び西尾市長賞の交付を行っております。
後援等の区分
- 共催
市が市民文化等の向上を図るため当該事業を奨励することができ、かつ主催者の一員として当該事業の企画及び実施に原則として参画することが適当と認められるもの。 - 協賛
市が企画及び実施に直接参画しないが、公共的団体が実施する事業で、共催に準じて取り扱うことが適当と認めるもの。 - 後援
市が市民文化等の向上を図るため当該事業を奨励することができるもの。 - 推薦
市が映画等の作品について推奨することができるもの。
後援等名義使用・市長賞交付の基準
後援等名義使用・市長賞交付の基準は、以下の項目に該当するものに限ります。
- 目的が明確であること。
- 市民文化等の向上に資するものであること。
- 営利又は商業宣伝活動のみを目的とする事業でないこと。
- 政治活動に関する事業内容でないこと。
- 宗教活動に関する事業内容でないこと。
- 公序良俗に反しないこと又はその恐れのないこと。
- 暴力団と関係がなく、又はその恐れのないもの。
- 事業の開催にあたって代表者、役員等の責任体制が明確で、かつ収支事業計画が適正にされていること。
- その他後援等を行うことが適当と認められるもの。
申請の手続き
後援等及び市長賞を受けようとする事業の開催日30日前までに、以下のものを秘書政策課秘書担当へ提出してください。(郵送可)
- 申請書(様式第1号)
- 開催要領
- 収支事業計画書等参考となる資料
事業の変更又は中止をする場合
後援等の承認及び市長賞の交付を受けた事業の変更又は中止をする場合は、速やかに書面(任意様式)で秘書政策課秘書担当へ提出してください。(郵送可)
申請書の<参考様式>をご自由にお使いください。
後援等の承認・不承認および承認取り消し
- 後援等名義使用の承認・不承認は「西尾市名義使用承認書」または「西尾市名義使用不承認書」でお知らせします。
- 当該事業が完了したら速やかに「事業実施報告書」を提出してください。
- 後援等を行う事業が基準に反していると認められた場合は、その承認を取り消します。承認取消通知を受け取られたら速やかに名義使用のポスター等を回収してください。
- 事業実施後に承認の基準に反していたことが認められた場合は、原則として今後その団体に対する後援等は行いません。
申請書
西尾市後援等名義の使用・西尾市長賞の交付に関する様式
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 秘書:0563-65-2171
- 企画政策・行政経営:0563-65-2154
- ファクス
- 0563-56-0212