区画整理とは、どんなことをするの?
事業の仕組み
- 地区内に新たに必要となる道路・公園等の用地は、地区内の土地所有者が、少しずつ出し合います。(これを「減歩」といいます。)
- 区画整理後の個々の宅地(これを「換地」といいます。)は、現在の宅地の位置・面積・環境・利用状況等に応じて適正に定められます。
- 現在の土地に対する所有権・地上権・永小作権・賃借権等は換地へ移行します。
 
 
 
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 計画:0563-65-2144
- 市街地整備:0563-65-2145
 
- ファクス
- 0563-54-6644

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