はかりの検査(計量器定期検査)
はかりを取引や証明で使用する場合は、定期的に検査を受けることが計量法で義務付けられています。
計量器を取り引きや証明に使用される方は、必ず2年に1回の検査を受けてください。
定期検査の対象となる計量器
定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。
定期検査を受けなければならないはかりの例
- 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり
- 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
- 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり
- 宅配便荷物の運賃算出用のはかり
- 農業、漁業などの生産者が出荷販売に使用するはかり
- 工場などで、材料購入、製品販売、製品サンプル検査などに使用するはかり
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
定期検査を受けなくてもよいはかりの例
- 取引又は証明に使用できない家庭用はかり(キッチンスケール、ヘルスメーター)
- 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり
・浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり
・会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
・給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
定期検査日程
検査日 | 場所 | 時間 |
---|---|---|
令和5年6月12日(月曜日) | 西尾市役所 一色支所 |
午前10時から午後3時まで (正午から午後1時を除く) |
令和5年6月13日(火曜日) | 西尾市役所 一色支所 | |
令和5年6月14日(水曜日) | 西尾市クリーンセンター | |
令和5年6月15日(木曜日) | 西尾市役所 佐久島出張所 | |
令和5年6月16日(金曜日) | 西尾市役所 幡豆支所 | |
令和5年6月20日(火曜日) | 西尾市役所 水道庁舎東倉庫 | |
令和5年6月21日(水曜日) | 西尾市役所 水道庁舎東倉庫 | |
令和5年6月22日(木曜日) | 西尾市役所 水道庁舎東倉庫 | |
令和5年6月23日(金曜日) | 西尾市役所 水道庁舎東倉庫 |
上記の集合検査のほかに、運搬が困難な大きなはかりや、運搬することにより破損し精度が落ちる恐れのあるはかり、建物等に取り付けられているため取り外しが困難なはかりは、はかりの所在場所(使用場所)で検査を受けることができます。
所在場所で検査を受けるためには事前に申請が必要です。
所在場所定期検査申請書と計量器の所在場所が分かる案内地図を市役所商工振興課まで提出してください。
※押印不要。メールやファクスでの提出も可能です。
検査手数料
検査を受けるには手数料が必要です。
手数料は機種によって異なります。
※詳細は、(一社)愛知県計量連合会へお問い合わせください。
問合先
はかりの検査については、愛知県計量センターや一般社団法人愛知県計量連合会へお問い合わせください。
愛知県計量センター(愛知県産業労働部商業流通課)
〒476-0001 東海市南柴田町口ノ割95番地24
電話:052-603-6300
ファクス:052-603-1396
E-mail:keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
一般社団法人愛知県計量連合会
〒453-0014 名古屋市中村区則武1丁目9番9号
電話:052-452-1821
ファクス:052-452-1822
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このページに関するお問い合わせ
産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 開発・公社:0563-65-2157
- 企業誘致:0563-65-2158
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