令和6年能登半島地震による被災納税者の市税等の特例措置

ページ番号1009295  更新日 2024年12月20日

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支援策

被災された方の市税条例等で定める申告・納付等の期限を、次に掲げるとおり延長します。

対象者

対象者の指定地域
都道府県名 指定地域
石川県 七尾市、羽咋郡志賀町
対象となる申告等の期限及び期日
対象となる申告等の期限 期日
1

令和5年度分の普通徴収に係る

個人市民税の納期限

第4期 令和7年1月31日
2

令和6年度分の普通徴収に係る

個人市民税の納期限

第1期~第3期
3 令和5年度分の固定資産税及び都市計画税 第4期
4 令和6年度分の固定資産税及び都市計画税

第1期~第3期

5 令和6年度分の軽自動車税(種別割) 全期
6 令和5年度分の国民健康保険税 第7期及び第8期
7 令和6年度分の国民健康保険税 第1期~第6期
8

1の項から7の項に掲げる期限以外の

申告等の期限

令和6年1月1日から

令和7年1月31日までの間に

期限が到来するもの

 

市税の申告・納付等の期限の延長を定める告示の写し

添付PDFファイルのとおり

所得税・市県民税の雑損控除の特例

被災された方の住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、「令和5年分」の所得税や、「令和6年度分」の市県民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例が設けられます。
所得税については、住所地等の所轄の税務署、市県民税については、税務課市民税担当(0563-65-2124)へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

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