令和6年能登半島地震による被災納税者の市税等の特例措置
支援策
被災された方の市税条例等で定める申告・納付等の期限を、次に掲げるとおり延長します。
対象者
都道府県名 | 指定地域 |
---|---|
石川県 | 輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 |
対象となる申告等の期限 | 期日 | ||
---|---|---|---|
1 |
令和5年度分の普通徴収に係る 個人市民税の納期限 |
第4期 | 令和7年10月31日 |
2 |
令和6年度分の普通徴収に係る 個人市民税の納期限 |
第1期~第4期 | |
3 |
令和7年度分の普通徴収に係る 個人市民税の納期限 |
第1期及び第2期 | |
4 |
令和5年度分の固定資産税及び都市計画税 | 第4期 | |
5 |
令和6年度分の固定資産税及び都市計画税 | 第1期~第4期 | |
6 | 令和7年度分の固定資産税及び都市計画税 | 第1期及び第2期 | |
7 |
令和6年度分の軽自動車税(種別割) |
全期 | |
8 |
令和7年度分の軽自動車税(種別割) |
全期 | |
9 |
令和5年度分の国民健康保険税 |
第7期及び第8期 | |
10 | 令和6年度分の国民健康保険税 |
第1期~第8期 |
|
11 | 令和7年度分の国民健康保険税 | 第1期~第3期 | |
12 |
1の項から11の項に掲げる期限以外の 申告等の期限 |
令和6年1月1日から 令和7年10月31日までの間に 期限が到来するもの |
市税の申告・納付等の期限の延長を定める告示の写し
添付PDFファイルのとおり
所得税・市県民税の雑損控除の特例
被災された方の住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、「令和5年分」の所得税や、「令和6年度分」の市県民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例が設けられます。
所得税については、住所地等の所轄の税務署、市県民税については、税務課市民税担当(0563-65-2124)へご相談ください。
- 【国税庁ホームページ】令和6年能登半島地震に関するお知らせ
- 【国税庁ホームページ】災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- 【総務省】税制改正(地方税):令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
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