令和6年能登半島地震による被災納税者の市税等の特例措置

ページ番号1009295  更新日 2024年2月21日

印刷大きな文字で印刷

令和6年能登半島地震による被災納税者の市税の申告・納付等の期限の延長

支援策の内容

被災された方の、市税条例等で定める申告・納付等の期限を延長します。

対象者

次の指定地域に住所・居所を有する個人及び主たる事務所・事業所を有する法人等

対象者の指定地域
指定地域
富山県・石川県

延長後の期限

令和6年1月1日以降に到来する、市税条例等で定める申告・申請などの書類の提出及び納付・納入について、その期限を別途市長が定める期日まで延長します。

市税の申告・納付等の期限の延長を定める告示の写し

添付PDFファイルのとおり

所得税・市県民税の雑損控除の特例

被災された方の住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、「令和5年分」の所得税や、「令和6年度分」の市県民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例が設けられます。
所得税については、住所地等の所轄の税務署、市県民税については、税務課市民税担当(0563-65-2124)へご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。