入湯税のあらまし
入湯税とは
鉱泉浴場(温泉)の入湯客にかかる税金です。
入湯税を納める人(納税義務者)
鉱泉浴場(温泉)を利用する人
課税の対象にならない人
- 年齢が12歳未満の人
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
- 日帰りで鉱泉浴場に入湯する人
税率(税額)
入湯客1人1日 150円
申告と納税
鉱泉浴場の経営者が毎月1日から末日までの間に入湯客から受け取った税額を翌月15日までに申告し、納めることになっています。
問合先 税務課 税制・償却担当 内線 2109,2110
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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