入湯税のあらまし

ページ番号1002123  更新日 2021年6月1日

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入湯税とは

鉱泉浴場(温泉)の入湯客にかかる税金です。

入湯税を納める人(納税義務者)

鉱泉浴場(温泉)を利用する人

課税の対象にならない人

  • 年齢が12歳未満の人
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
  • 日帰りで鉱泉浴場に入湯する人

税率(税額)

入湯客1人1日 150円

申告と納税

鉱泉浴場の経営者が毎月1日から末日までの間に入湯客から受け取った税額を翌月15日までに申告し、納めることになっています。

問合先 税務課 税制・償却担当 内線 2109,2110

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 税制:0563-65-2125
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