市たばこ税のあらまし

ページ番号1006005  更新日 2021年7月1日

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市たばこ税は、製造たばこの製造業者・特定販売業者・卸売販売業者(「卸売販売業者等」)が、製造たばこを、市内の小売販売業者に売り渡す際にかかる税金です

市たばこ税を納める人

製造たばこの製造業者・特定販売業者・卸売販売業者(⇒以下「卸売販売業者等」)
注) たばこの小売価格には、市たばこ税等が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、 たばこを購入した人です。市たばこ税は、たばこを購入した営業所のある市に納められます。

課税標準

卸売販売業者等が市の区域内に営業所が所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数

紙巻たばこに係る税率の改正

たばこ税関係法令の改正により、令和3年10月1日までの間、3段階に分けて税率が引き上げられます。

税率
期間 税率(千本当たり)
平成30年9月30日まで

5,262円

平成30年10月1日から令和2年9月30日まで

5,692円

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

6,122円

令和3年10月1日から

6,552円

旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止

たばこ税関係法令の改正により、旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る特例税率(1,000本につき2,495円)が廃止され、令和元年10月1日までの間、4段階に分けて税率が引き上げられました。

旧3級品の紙巻たばこの税率
期間 税率(千本当たり)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

2,925円

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

3,355円

平成30年4月1日から令和元年9月30日まで

4,000円

令和元年10月1日から※

5,692円

※令和元年10月からは紙巻たばこと税率が統一されました。

税額の算出方法

市たばこ税額=売り渡した製造たばこの本数×税率

申告と納税方法

卸売販売業者等は、毎月初日から末日までに売り渡した製造たばこに対して算出した税額を、翌月末日までに市へ申告して納めることになっています。

たばこ税の手持品課税

  • たばこの税率の引き上げに伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)が、店舗(営業所)や倉庫等で2万本以上のたばこを販売のために所持している場合は、その所持するたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

詳細については、総務省ホームページをご覧ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直し

加熱式たばこについては、たばこ税法上、これまでパイプたばこに区分されていましたが、平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられました(平成30年10月1日施行)。これに伴い、従来の加熱式たばこ(フィルター等を含む)1グラムを紙巻たばこ1本と換算し課税していた課税方式が変更されました。また、新課税方式への移行には、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に行われます。

詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

問合先 税務課 税制・償却担当 内線 2109,2110

このページに関するお問い合わせ

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