法人市民税の申告

ページ番号1002121  更新日 2024年4月9日

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法人市民税の納税義務者

  • 市内に事務所または事業所のある法人や人格のない社団など。
  • 市内に事務所または事業所はないが、寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人。
  • 公益法人、特定非営利活動法人、地縁団体など。ただし、収益事業を行わないまたは収益事業が赤字の場合は、均等割の減免が受けられる場合があります。

法人市民税の種類

均等割と法人税割の2種類です。内容については次のとおりです。

  • 均等割…資本などの金額と市内従業者数で税額が決定されます。原則として市内全ての法人に課されます。
  • 法人税割…国に納付する法人税額に応じて税額が決定されます。法人税を納めている法人に課されます。

申告書の種類と申告期限

申告書の種類 申告書の提出期限
中間申告書 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月
確定申告書 事業年度終了の日の翌日から2か月
清算予納申告書 事業年度終了の日の翌日から2か月
清算確定申告書 残余財産が確定した日の翌日から1か月

納付期限

申告書の提出期限までに納めてください。
特殊な申告の場合の納付期限は、下記のとおりです。

  • 修正申告を行った場合…当該申告書の提出の日
  • 更正・決定を受けた場合…当該更正・決定を受けた日の翌日から起算して1か月を経過する日

法人市民税の納付書

西尾市に法人市民税を納付する際にご使用ください。

納付場所

  • 西尾市役所、一色支所、吉良支所、幡豆支所
  • 西尾信用金庫、愛知銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、碧海信用金庫、蒲郡信用金庫、愛知県中央信用組合、西三河農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会
  • 東海四県(愛知、岐阜、三重、静岡)に所在するゆうちょ銀行・郵便局 ※ゆうちょ銀行・郵便局は納期限後については取扱いできません。

※金融機関の名称は統廃合等により、変更される場合があります。

その他

  • 領収証書、納入書、領収済通知書それぞれに、同じ内容を記載してください。
  • 点線にそって3枚に切り離し、3枚とも金融機関にご提出ください。
  • 印刷する際は、A4サイズの普通紙(両面白紙のもの、感熱紙・色紙は不可)をご使用ください。

納付書ダウンロード

法人市民税の税率

均等割

法人税割

  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率…9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率…6.0%

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は前事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数となります。

法人市民税の更正の請求書

法人市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする際にご使用ください。

請求の際には請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)を添付してください。

更正の請求書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

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