法人市民税の申告
法人市民税の納税義務者
- 市内に事務所または事業所のある法人や人格のない社団など。
- 市内に事務所または事業所はないが、寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人。
- 公益法人、特定非営利活動法人、地縁団体など。ただし、収益事業を行わないまたは収益事業が赤字の場合は、均等割の減免が受けられる場合があります。
法人市民税の種類
均等割と法人税割の2種類です。内容については次のとおりです。
- 均等割…資本などの金額と市内従業者数で税額が決定されます。原則として市内全ての法人に課されます。
- 法人税割…国に納付する法人税額に応じて税額が決定されます。法人税を納めている法人に課されます。
申告書の種類と申告期限
申告書の種類 | 申告書の提出期限 |
---|---|
中間申告書 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月 |
確定申告書 | 事業年度終了の日の翌日から2か月 |
清算予納申告書 | 事業年度終了の日の翌日から2か月 |
清算確定申告書 | 残余財産が確定した日の翌日から1か月 |
納付期限
申告書の提出期限までに納めてください。
特殊な申告の場合の納付期限は、下記のとおりです。
- 修正申告を行った場合…当該申告書の提出の日
- 更正・決定を受けた場合…当該更正・決定を受けた日の翌日から起算して1か月を経過する日
法人市民税の納付書
西尾市に法人市民税を納付する際にご使用ください。
納付場所
- 西尾市役所、一色支所、吉良支所、幡豆支所
- 西尾信用金庫、愛知銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、碧海信用金庫、蒲郡信用金庫、愛知県中央信用組合、西三河農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会
- 東海四県(愛知、岐阜、三重、静岡)に所在するゆうちょ銀行・郵便局 ※ゆうちょ銀行・郵便局は納期限後については取扱いできません。
※金融機関の名称は統廃合等により、変更される場合があります。
その他
- 領収証書、納入書、領収済通知書それぞれに、同じ内容を記載してください。
- 点線にそって3枚に切り離し、3枚とも金融機関にご提出ください。
- 印刷する際は、A4サイズの普通紙(両面白紙のもの、感熱紙・色紙は不可)をご使用ください。
納付書ダウンロード
法人市民税の税率
均等割
法人税割
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率…9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率…6.0%
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は前事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数となります。
法人市民税の更正の請求書
法人市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする際にご使用ください。
請求の際には請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)を添付してください。
更正の請求書ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047