住宅用家屋証明書
個人が自己の居住用として新築または取得した住宅を登記(保存登記・移転登記・抵当権設定登記)する際、一定の要件を満たしている場合に、「住宅用家屋証明」を添付することで租税特別措置法に基づき登録免許税の税率が軽減されます。
住宅用家屋証明は、申請者が必要書類を用意し、その書類をもとに市が内容を確認して証明を発行するというものです。
住宅用家屋証明書を郵送で申請する場合は、申請内容を確認するための書類を添付していただきますが、添付書類の返送漏れを防止するために、必ず「添付書類一覧表」(任意様式)を付けて申請してください。
要件や必要書類については以下をご確認ください。
要件・必要書類について
手数料
1枚 1,300円
備考
本人確認は不要です。
申請書
住宅用家屋証明書
※3枚目の「住宅用家屋証明書」にもご記入ください(下から2行目の日付欄を除く)。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047