自転車等放置禁止区域

ページ番号1002045  更新日 2021年4月21日

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  • 下図の区域内は、「西尾市自転車等の放置の防止に関する条例」第8条第1項に規定する自転車等放置禁止区域です。
  • 区域内に放置された自転車・原動機付自転車は撤去します。
  • 撤去された自転車などは指定の場所で引き取ることができます。地域つながり課にお問い合わせください。

地図:自転車等放置禁止区域

放置自転車などの引き取り方法

直接または電話で地域つながり課(電話0563-65-2107)へお問い合わせください。

その他

  • 保管自転車などの告示の日の翌日から起算して60日間が経過したものは処分します。
  • 撤去の際、チェーンで柵に施錠された自転車などはチェーンを切断します。また、自転車などの損傷は一切責任を負いません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 地域つながり課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民協働:0563-65-2178
  • 地域支援:0563-65-2107
ファクス
0563-56-2175

市民部地域つながり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。