自転車等放置禁止区域
- 下図の区域内は、「西尾市自転車等の放置の防止に関する条例」第8条第1項に規定する自転車等放置禁止区域です。
- 区域内に放置された自転車・原動機付自転車は撤去します。
- 撤去された自転車などは指定の場所で引き取ることができます。地域つながり課にお問い合わせください。
放置自転車などの引き取り方法
直接または電話で地域つながり課(電話0563-65-2107)へお問い合わせください。
その他
- 保管自転車などの告示の日の翌日から起算して60日間が経過したものは処分します。
- 撤去の際、チェーンで柵に施錠された自転車などはチェーンを切断します。また、自転車などの損傷は一切責任を負いません。
このページに関するお問い合わせ
市民部 地域つながり課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 市民協働:0563-65-2178
- 地域支援:0563-65-2107
- ファクス
- 0563-56-2175