臨時運行許可
臨時運行許可制度とは、車検切れなどの車を車検場まで運ぶためなどに、通称「仮ナンバー」と言われる赤の斜線の入ったナンバーを貸し出す制度のことです。
自動車は道路運送車両法及び自動車損害賠償保障法の規定により、運行要件をすべて満たさなければ道路を走行することができません。
しかし自動車を試運転する場合、新規に検査を受けたり、登録したりする場合、検査の有効期間が満了し、継続して検査を受ける場合など運行要件を満たすことができない場合もあります。
そこで運行要件を満たしていない自動車でも行政庁の許可により特例的に運行できることとした方法が「臨時運行許可制度」です。
許可される運行の目的
新規登録、新規検査、予備検査、車検切れ継続検査、試運転販売、車両整備、再封印、自動車番号票等再交付手続などの回送する場合です。
対象となる自動車
- 普通自動車(バス、大型トラック、普通乗用車)
- 小型自動車(小型トラック、小型自動車、三輪トラック、250cc超のオートバイ)
- 検査対象軽自動車(小型トラック、小型乗用車)
- 大型特殊自動車(ポール・トレーラー、ロード・ローラー、タイヤ・ローラー等)
申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
(様式は窓口にあります。国の規制緩和により押印は不要となりました。)
2.本人確認書類
(免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
3.自動車の同一性が確認できる書類 ※原本が必要。コピーの場合は車体番号の分かるものが必要。
(自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書など)
4.自動車損害賠償責任保険証書(自賠責保険証) ※原本が必要。コピー不可。
(有効期限内のもの。臨時運行の最終日が保険期間の最終日と重なる場合は許可できません。)
5.手数料750円
運行期間(貸し出し期間)
運行の目的及び経路から5日以内を限度とした必要最小限の期間貸し出しできます。
5日を超えることはできません。
ただし、必要とする理由が詳細まで明確に記載されやむをえない場合は、5日を超えることができる場合もあります(通常はありません)。
申請の受付日
運行当日が原則です。
ただし、翌日の早朝から運行する場合などは前日に受付します。
ナンバー、許可証の取付
ナンバーは車両の前面、後面に確実に取り付け、許可証は前面の見やすい位置に表示してください。
ただし二輪自動車は前面にナンバーを付けなくてもいいです。
ナンバー、許可証の返納
臨時運行許可証、ナンバーを返納してください。
有効期間満了の日から5日以内にお返しください。
罰則
詐称その他の不正な手段により臨時運行の許可を受けたとき、許可された自動車以外の自動車に臨時ナンバーを使用したとき、許可証を備え付けないで運行したとき、ナンバー及び許可証を5日以内に返納しないとき、など道路運送車両法により罰則を受けます。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 戸籍:0563-65-2100
- 窓口:0563-65-2101
- 外国人:0563-65-2102
- 旅券:0563-65-2198
- ファクス
- 0563-57-7900