特別永住者証明書の手続き

ページ番号1001758  更新日 2022年8月10日

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特別永住者証明書の有効期間更新や再交付申請等の手続きは、西尾市役所市民課または支所で行います。
申請から交付までに2週間程度かかります。
申請時に予定交付期間をお知らせいたします。予定交付期間中の受領をお願いします。

各手続の詳細については下記をご覧ください。

住居地以外の記載事項の変更届出

氏名、生年月日、性別や国籍・地域に変更があった場合は届出が必要となります。

いつ

 氏名、生年月日、性別や国籍・地域に変更があった日から14日以内に届出をしてください。

だれが

 本人または同居の親族が届出できます。
 上記以外の方が届出される場合は事前にお尋ねください。

主に必要なもの

  1. 特別永住者証明書
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚 ※3か月以内に撮影したもの、16歳未満の方は不要
  3. パスポート(お持ちの方)
  4. 記載事項に変更が生じたことを証する資料(外国語で記載されている場合は翻訳者の記載のある訳文も併せて必要)

有効期間の更新申請

特別永住者証明書には有効期間があるため、有効期間を過ぎる前に更新申請が必要となります。

いつ

 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までに申請をしてください。
 16歳未満の方は16歳の誕生日の6か月前から申請できます。

だれが

 本人または同居の親族が申請できます。
 上記以外の方が手続きされる場合は事前にお尋ねください。

主に必要なもの

  1. 特別永住者証明書
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚 ※3か月以内に撮影したもの
  3. パスポート(お持ちの方)

紛失等による再交付申請

紛失や盗難等により特別永住者証明書を失ったときは、再交付申請が必要となります。

いつ

 紛失や盗難されたことを知った日から14日以内に申請をしてください。

だれが

 本人または同居の親族の方が申請できます。
 上記以外の方が手続きされる場合は事前にお尋ねください。

主に必要なもの

  1. 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚 ※3か月以内に撮影したもの、16歳未満の方は不要
  2. パスポート(お持ちでない方は、本人確認書類)
  3. 警察で発行される紛失届出証明書や盗難届出証明書など

汚損等による再交付申請

特別永住者証明書が著しく割れたり、汚れたりしたときは、再交付申請ができます。

いつ

 割れたり、汚れたりして特別永住者証明書が使えなくなったときに申請をしてください。

だれが

 本人または同居の親族の方が申請できます。
 上記以外の方が手続きされる場合は事前にお尋ねください。

主に必要なもの

  1. 特別永住者証明書
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚 ※3か月以内に撮影したもの、16歳未満の方は不要
  3. パスポート(お持ちの方)

交換希望による再交付申請

特別永住者証明書の交換を希望する場合は、手数料を納付して再交付を受けることができます。
交換希望に正当な理由がない場合、再交付申請が受付できないことがあります。

だれが

 本人または同居の親族の方が申請できます。
 上記以外の方が手続きされる場合は事前にお尋ねください。

手数料

 収入印紙1,600円分(新しい特別永住者証明書の交付時にお持ちください)

主に必要なもの

  1. 特別永住者証明書
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚 ※3か月以内に撮影したもの、16歳未満の方は不要
  3. パスポート(お持ちの方)

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 戸籍:0563-65-2100
  • 窓口:0563-65-2101
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ファクス
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