住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
住宅の応急修理制度(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)とは
地震などの大規模な自然災害によって被害を受けた住宅に対して、被害の拡大を防止するために緊急的な修理を行う支援制度のことです。住民からの申し込みに基づいて、市が資材の給与、または業者に修理を依頼し、修理を行います。
対象となる災害
災害救助法が適用される地震、台風、大雨、洪水などが対象で、愛知県知事が適用の判断をします。
対象区域
災害救助法が適用された際に、対象区域が指定されます。
令和6年の台風10号では、岡崎市や蒲郡市などで災害救助法が適用されました。(西尾市の適用はありませんでした。)
対象区域は愛知県災害対策課のホームページで確認できます。西尾市が対象区域に指定された際には、このホームページでもお知らせします。
対象住宅
対象
- 住家(世帯が生活の拠点として日常的に使用している建物)
- 借家(原則対象外ですが、所有者が保険や資力等がないために修理を行えず、居住者が修理を行う場合は対象)
- 店舗併用住宅の住家部分
対象外
- 別荘、空き家(居住する建物であっても、生活の拠点として日常的に使用していないため)
- 店舗、事務所、倉庫、車庫(居住のための用途ではないため)
- 借家(原則、所有者が修理を行う施設のため)
- 会社の寮、社宅、公営住宅(所有者が修理を行う施設のため)
- 店舗併用住宅の店舗部分(居住のための用途ではないため)
対象修理
対象
日常生活に必要な最小限度の修理を行うまでの間、ブルーシートやベニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、住宅の損傷が拡大しないように措置することが適当な箇所。
例)
- 雨漏りの防止(屋根等へのブルーシート等の貼付)
- 風雨の侵入防止(外壁や窓硝子へのブルーシートの貼付やベニヤ板による補修)
- 歩行者の安全確保(外壁材の剥落に伴う落下防止ネットの設置)
対象世帯
以下の要件を全て満たす世帯が対象です。
(1) 次のいずれかに該当する者であること
-
住家の被害程度
-
世帯要件
- 半壊、準半壊
- 雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者。
-
半焼(大規模半壊から半壊までの住家)
- 雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者。
※ 住家の被害程度については、り災証明書の「被害の程度」欄、又は被災者台帳の算定方法に準じて、現場確認や被災者が持参した写真等に基づき自治体職員が判断します。
費用の限度額
1世帯あたりの費用の限度額は、以下のとおりです。(令和7年4月現在)
-
現物給与
-
53,900円
(現金ではなく、資材の現物給与を行います。)
- 修理業者による修理
-
53,900円
(費用の支払いは市が修理業者に直接支払いますので、申請者への支払いはありません。)
※ 基準額を超えた工事費の支払いは、被災された方の自己負担となります。
※ 同じ住家に2以上の世帯が同居している場合は、1世帯とみなされます。
期限
災害発生の日から10日以内に工事が完了するものが対象です。
緊急修理の流れ
現物給与を希望する場合【危機管理課 受付】
- [住民] 西尾市に緊急修理を申し込む。
- [西尾市] 住民に現物給与する。
修理業者による修理を希望する場合 【建築課 受付】
- [住民] 西尾市に緊急修理を申し込む。
- [西尾市] 施工業者に工事を発注する。
- [施工業者] 緊急修理の工事を行い、西尾市に完了報告をする。
- [西尾市] 施工業者に工事費を支払う。
緊急修理の施工業者
施工業者の指定はありませんが、自分で行った緊急修理の費用を払うことは出来ません。(例:屋根のブルーシートを自ら設置)
災害救助法の適用時に、このホームページで修理業者(愛知県と協定を締結した団体の会員で、緊急修理を行うことができる方)の名簿を公開します。
※ 大災害の発災後は、施工業者の確保が困難になることが予想されるため、愛知県では13の建設関係団体と「災害時における被災住宅の応急修理に関する協定」を締結しています。
(直接建築課へのお問い合わせもできますが、大災害の発災後は十分な対応ができない可能性がありますので、公開された名簿を活用ください。)
申請手続き
注意事項
- 緊急修理を受けるには、被害状況が分かるように写真を撮影する必要があります。必ず清掃・修理前の写真を撮影し保存しておいてください。
- 修理業者の修理を希望される場合、申込後に西尾市が修理業者に修理を依頼し、費用を修理業者に直接支払います。被災者から修理業者に費用を支払ってしまうと利用できなくなりますのでご注意ください。
- 現物給与の場合で、被害が生じている屋根でのブルーシート等の貼付作業は、できるだけ適切な装備、器具を有する職人へ依頼してください。また、被災者自身で作業を行わなければならない場合は、高所作業経験者と2人以上で実施してください。
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
※現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
必要書類
現物給与を希望する場合 【危機管理課 受付】
- 申込書(様式第1-2-1号)
- 被害状況が分かる写真
- 受領書(様式第1-2-3号)
修理業者による修理を希望する場合 【建築課 受付】
- 申込書(様式第1-2-1号)
- 被害状況が分かる写真
- 修理見積書(様式第3号)
申請様式(県要領様式 西尾市版)
現物給与を希望する場合 【危機管理課 受付】
-
様式第1-2-1号_申込書 (Word 20.8KB)
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様式第1-2-1号_申込書 (PDF 128.9KB)
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様式第1-2-3号_受領書 (Word 16.6KB)
-
様式第1-2-3号_受領書 (PDF 49.4KB)
修理業者による修理を希望する場合 【建築課 受付】
-
様式第1-2-1号_申込書 (Word 20.8KB)
-
様式第1-2-1号_申込書 (PDF 128.9KB)
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様式第3号_修理見積書 (Excel 113.0KB)
-
様式第3号_修理見積書(1) (PDF 84.9KB)
-
様式第3号_修理見積書(2) (PDF 135.0KB)
-
様式第3号_修理見積書(3) (PDF 78.2KB)
電子による申請
修理業者による修理を希望する場合 【建築課 受付】
災害救助法が適用される災害が発生した場合に公開します。
申請様式(県要領様式 西尾市版)
修理依頼受付後 【建築課 受付】
西尾市より「緊急修理依頼書」の交付を受けたら「請書」を提出してください。
- 請書(様式第6号)
修理完了後 【建築課 受付】
西尾市と契約した修理業者は、修理が完了したら以下の書類を提出してください。
- 工事完了報告書(様式第7-1号)
- 修理見積書の写し(様式第3号)
- 緊急の修理(施工前・施工後)の施工写真(様式第10-2号)
- 請求書(様式第8号)
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様式第7-1号_工事完了報告書 (Word 26.0KB)
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様式第7-1号_工事完了報告書 (PDF 49.8KB)
-
様式第10-2号_緊急の修理(施工前・施工後)の施工写真 (Word 294.1KB)
-
様式第10-2号_緊急の修理(施工前・施工後)の施工写真 (PDF 83.1KB)
-
様式第8号_請求書 (Word 17.6KB)
-
様式第8号_請求書 (PDF 71.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 防災:0563-65-2138
- 交通・防犯:0563-65-2196
- ファクス
- 0563-53-7512
危機管理局危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
都市整備部 建築課
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- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
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