物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)
申請書の受付は終了しました。
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)を支給
国の物価高騰対策のため、令和5年度住民税が非課税または均等割のみが課税されている子育て世帯に対して、物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)を支給します。
関連情報
支給対象者
物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり7万円)または物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割課税世帯)(1世帯あたり10万円)の支給対象の方のうち、以下のいずれかの要件に当てはまる方
1. 基準日において扶養する18歳以下の児童が同一世帯にいる方
2. 基準日において扶養する18歳以下の児童が別世帯にいる方(扶養している児童が単身で寮に入っている場合など)
- 基準日は令和5年12月1日です。
- 18歳以下の児童は平成17年4月2日以降に生まれた児童をいいます。
- 例外として基準日以降に生まれた児童も対象となります。
支給金額
児童1人あたり5万円
申請方法
支給対象者1に該当する方
- 原則申請は不要です。
- 支給対象者の方には5月中旬頃に支給案内を送付し、物価高騰対応重点支援給付金または物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割課税世帯)を支給した口座に振り込みます。
- 支給対象者1のうち、物価高騰対応重点支援給付金または物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割課税世帯)未申請の方がこども加算分を受け取るには、申請が必要となりますので、以下の「支給対象者2に該当する方」をご確認ください。
(提出期限は、送付した支給案内をご確認ください。)
- 給付金の支給を希望しない場合
- 物価高騰対応重点支援給付金または物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割課税世帯)の受け取り口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合
支給対象者2に該当する方
- 申請が必要です。
- 子育て支援課に申請書を提出してください。
- 申請書の受付期間は令和6年5月1日(水曜日)から7月31日(水曜日)までです。
必要書類
1. 給付金申請書(請求書)
2. 本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードの写しなど)
3. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカードの写し)
4. 別居している児童の世帯の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
申請書様式
支給予定日
上記支給対象者1に該当する方
令和6年5月30日(木曜日)
上記支給対象者2に該当する方
申請書を提出された方から随時支給します。
その他
- 本給付金は、差押えが禁止され、非課税となります。
- 市が振込口座に給付金の振込手続きを行ったにもかかわらず、口座解約・変更等の理由により、令和6年8月30日までに振込みできなかった場合、給付金は支給されません。
- 申請書に不備があり、市が確認等を行っても申請書の補正が行われないなど、申請者の責任により令和6年8月30日までに振込みできなかった場合、給付金は支給されません。
- 給付金の支給後、税の修正申告(所得更正)等により受給資格がないことが判明した場合、支給した給付金の返還を求めます。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
西尾市がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)に関する問合せは専用のコールセンターへ
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)に関することは、西尾市給付金専用コールセンターへお問い合わせください。
- 電話番号:0563-65-2470
- 開設期間:令和6年4月8日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- こども政策:0563-65-2108
- 手当:0563-65-2109
- ファクス
- 0563-57-1314