特別児童扶養手当
身体障害又は知的障害(政令で定める程度以上)のある20歳未満の児童を監護・養育する人に手当を支給することにより、児童の福祉増進を図るための制度です。
申請日の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。
支給対象者
身体障害又は知的障害のある20歳未満の児童を監護する父又は母、もしくは養育者。
障害の程度
- 国民年金法による障害の程度の1・2級相当
- 身体障害者手帳1から3級程度(4級は一部該当)
- 療育手帳A・B判定
精神障害又は内部機能障害で上記に相当すると認められた場合も手当を受けられます。詳しくは窓口にてご相談ください。
ただし、次のような場合は手当が支給されません。
- 児童が児童入所施設等などに入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
手当月額
- 1級・・・55,350円(令和6年4月分から)
- 2級・・・36,860円(令和6年4月分から)
(注:この特別児童扶養手当の級は、障害手帳などの級とは異なります。)
支払時期
- 4月期(12月から3月分)・・・4月11日
- 8月期(4月から7月分)・・・8月11日
- 11月期(8月から11月分)・・・11月11日
(※いずれも支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合、その前の平日)
所得制限限度額
受給資格者又はその扶養義務者等の前年の所得(1月分から7月分は前々年の所得)が下表の限度額以上ある場合、手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
受給資格者 |
扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 | 7,388,000円 |
※所得控除の内容及び扶養親族により、所得金額から控除又は限度額に加算される場合があります。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本
- 請求者の通帳
- 障害認定診断書(療育手帳A判定の方は省略できます。また、身体障害者手帳をお持ちの方でも診断書を省略できる場合があります。)
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 個人番号カードまたは通知カード(通知カードの場合、運転免許証、パスポートなどの公的証書が必要になります。)
- 代理人が手続きする場合は、委任状等が必要になる場合があります。
(注)戸籍などの書類は、申請日より1か月以内に証明されたものが必要となります。
所得状況届について
手当を認定された方は、毎年8月12日から9月11日までの間に窓口にお越しいただき、所得状況届の提出をしていただきます。このご案内につきましては郵送いたしますので、期間内に必ず手続きをしてください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
電話
子ども政策:0563-65-2108
手当:0563-65-2109
ファクス
0563-57-1314
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