西尾市一般不妊治療費等助成制度
一般不妊治療費助成制度
- 対象者
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次の1~3の全てを満たす方
- 医師に一般不妊治療の必要があると診断され、夫婦ともに国民健康保険、社会保険等の加入者
- 治療期間及び申請日において男女共にまたはどちらかが西尾市に住民票がある事実婚を含めた夫婦
- 女性の年齢は治療開始日において43歳未満
- 助成対象
- 不妊検査・一般不妊治療及び人工授精の保険適用分(申請に必要な文書料、入院時の差額ベッド代や食事代は除く)
- 助成期間
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助成開始日から連続した2年間(申請は1年度に1回)
※助成に伴う治療により出産または12週以後の死産に至った時、次の挙児を得るため治療を開始した場合は、改めて助成期間を設けることができます。
- 助成金額
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自己負担額の2分の1の金額(千円未満切り捨て)。年間5万円を上限とし、継続する2年間の限度額は10万円です。
※西尾市に住民票がない方が受けた一般不妊治療費等にかかった費用は除きます。
※高額療養費制度や付加給付金により助成された金額は除きます。
※治療期間内に保険証が変更している方はお問合せください。
- 実施医療機関
- 産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科・皮膚泌尿器科を標榜する医療機関
- 申請期限
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治療開始から夫婦で1年間分をまとめて、治療終了日の6か月以内に申請してください。
ただし、以下の場合は1年を待たずに上記期限に申請
・妊娠または治療を終了し、これ以上継続する予定のない場合
・一般不妊治療を終了し、生殖補助医療を開始する場合
・西尾市から転出する場合
※治療終了日とは妊娠判定日(妊娠の有無は問いません)または不妊治療終了日
※申請前に治療開始日、治療終了日を病院に確認してください。
※治療が継続している場合で、治療期間が空く場合は最初の治療から1年間分をまとめて申請してください。
※医療機関での支払いが高額になる場合、加入している保険組合等に確認し、限度額認定証を提示して受診してください。
- 提出先
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受付時間:平日の午前8時30分から午後4時まで
受付場所:西尾市保健センター(西尾市熊味町小松島32番地)
※書類の記載内容の確認のためにお時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。
※受付時間内に来所が難しい場合は、事前にご連絡ください。
※西尾市在住期間外の治療費については助成対象外です。
※他市町村で助成を受けた場合は、その助成期間を含めた2年間とします。
※他の市町村で助成を受けた場合は、その期間を含めた連続する2年間を超えない範囲で補助金額・期間に達していないときは、申請することができます。
※詳細はお問い合わせください。
高額療養費制度
医療費の負担軽減のため、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は所得等に応じて決まっていますので、対象となる場合は必ず「高額療養費制度」の利用を行ってから、申請をしてください。高額療養費の申請方法は各保険組合等にご確認ください。
付加給付金
保険組合など一部の保険者が任意に定めている制度です。独自に設定された限度額を超えた場合に支給される制度です。詳細は各保険組合にお問い合わせください。
高額療養費・付加給付金に関するお問合わせ先
【国民健康保険の方】 西尾市役所 保険年金課(国民健康保険担当)0563-65-2103
【その他の保険の方】 それぞれの加入している保険組合等にご確認ください。
申請方法
次の書類を夫婦どちらか一方でまとめて申請してください。
- 西尾市一般不妊治療等助成金支給申請書兼請求書(様式1)
- 西尾市一般不妊治療等助成金支給に関する同意書(様式2)
- 西尾市一般不妊治療費等助成金支給に関する受診等証明書(様式3)
- 領収書(原本):領収書原本の返却を希望される方は領収書の原本と一緒に写しをご持参ください。 窓口で照合の上、原本はお返しします。
※該当の方は次の書類も必要です
- 高額療養費の還付金額を確認できるもの(写し)
- 付加給付金等の助成金額を確認できるもの(写し)
- 死産(12週以後)により期間等を新たに設ける場合…死産証書の写し
- 夫婦が同一世帯でない場合
…戸籍謄本、配偶者の住民票が市外にある場合はその住民票 - 事実婚状態にある男女
…事実婚関係に関する申立書(様式4)及びそれぞれの戸籍謄本または独身証明書
申請書
西尾市一般不妊治療費等助成に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課(西尾市保健センター内 1階)
〒445-0071 愛知県西尾市熊味町小松島32番地
- 電話
- 0563-57-0661
- ファクス
- 0563-54-7866