身体障害者訪問理美容利用支援事業

ページ番号1008302  更新日 2025年3月26日

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身体障害者の訪問理美容サービス利用支援事業

自宅から外出することが困難な重度身体障害者が、訪問理美容サービスを利用する場合に料金の一部を助成します。

内容

訪問理美容サービス1回の利用につき、1,000円を上限とする利用券を年度ごとに最大4枚交付します。

対象者

市内在住、かつ在宅で生活をする肢体不自由の身体障害者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級の方

利用方法

  1. 訪問理美容利用支援事業利用申請書を福祉課にご提出下さい。
  2. 申請書を提出されてから、約2週間後に記入された住所に利用券を郵送します。
  3. 利用券に同封した登録店舗一覧からご希望の店舗に電話をして予約をします。
  4. 理美容サービスを受けた後、理美容サービス事業者からの請求額を支払うとともに、利用券を事業者に渡してください。

注意事項

  • ねたきり高齢者の訪問理美容サービス利用支援事業と重複することはできません。
  • あらかじめ市に登録した理美容店以外での利用はできません。
  • 入院・施設入所中の方は対象外となります。

申請書

利用申請書

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 生活保護:0563-65-2116
  • 障がい福祉:0563-65-2113、0563-65-2115
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
0563-56-0112

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