用具の購入・修理に関する給付

ページ番号1002519  更新日 2023年7月20日

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1 補装具購入費・修理費の支給

障害によって失われたり、低下した体の機能を補うための用具を購入(修理)する際に必要な費用の一部を支給します。

障害程度や障害部位により、費用の支給が受けられる補装具の種類が決まっています。

対象者および補装具の種類

  • 視覚障害;盲人安全つえ、義眼、眼鏡
  • 聴覚障害;補聴器
  • 肢体不自由者;義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置(両上下肢機能全廃かつ音声・言語機能喪失者)

身体障害者手帳を持たない難病患者等も、対象者となる場合があります。
介護保険の対象となる種目は介護保険が優先になります。

費用負担

世帯の住民税額に応じて自己負担金が必要です。

申請は必ず事前にしてください。
(申請前の購入または修理は全額自己負担となります。)

2 日常生活用具の給付

障害者(児)が、自立した日常生活を送るために必要な用具を購入する際の費用を一部給付します。

対象者および給付する日常生活用具の種類

身体障害者手帳を持たない難病患者等も、対象者となる場合があります。
介護保険の対象となる種目は介護保険が優先になります。

介護・訓練支援用具

対象種目

対象となる方の要件

特殊寝台 下肢又は体幹機能障害2級以上
寝たきりの状態にある難病患者等
特殊マット 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)
療育手帳A判定又は同等以上
寝たきりの状態にある難病患者等
特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)
自力排尿できない難病患者等
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上
(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)
上記障害と同程度の難病患者等
体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上
(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)
寝たきりの状態にある難病患者等
移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上の者
下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等
訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障害2級以上
下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等
浴槽(給沸器を含む) 下肢又は体幹機能障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等
浴槽(個別給付) 下肢又は体幹機能障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等
給沸器(個別給付) 下肢又は体幹機能障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等

自立生活支援用具

対象種目 対象となる方の要件
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者
入浴に介助を要する難病患者等
便器 下肢又は体幹機能障害2級以上
常時介護を要する難病患者等
T字状・棒状のつえ 下肢、体幹、平衡機能又は移動機能障害者
上記障害と同程度の難病患者等
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者
上記障害と同程度の難病患者等
頭部保護帽 下肢、体幹、平衡機能又は移動機能障害者であって、歩行困難や歩行不安定である者
てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者
上記障害と同程度の難病患者等
特殊便器 上肢障害2級以上、療育手帳A判定又は同等以上
上肢機能に障害のある難病患者等
電磁調理器 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
療育手帳A判定又は同等以上
上記障害と同程度の難病患者等
音声キッチンスケール 視覚障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級(聴覚障害者のみ世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
上記障害と同程度の難病患者等

在宅療養等支援用具

対象種目 対象となる方の要件
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
上記障害と同程度の難病患者等
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
呼吸機能に障害のある難病患者等
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
呼吸機能に障害のある難病患者等
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者
上記障害と同程度の難病患者等
音声血圧計 視覚障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等

視覚障害者用体温計

 

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
上記障害と同程度の難病患者等

視覚障害者用体重計

 

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
上記障害と同程度の難病患者等
発電機 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
呼吸機能に障害のある難病患者等
※人工呼吸器、電気式たん吸引機、ネブライザー(吸入器)のいずれかを使用している者であること
人工呼吸器用バッテリー 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
呼吸機能に障害のある難病患者等
※人工呼吸器を使用している者であること
外部バッテリー(ポータブル電源を含む) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
呼吸機能に障害のある難病患者等
※人工呼吸器、電気式たん吸引機、ネブライザー(吸入器)のいずれかを使用している者であること
動脈血酸素飽和度測定装置(パルスオキシメーター) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害で呼吸管理を要する者
人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

 

情報・意思疎通支援用具

対象種目 対象となる方の要件
携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者
上記障害と同程度の難病患者等
テレビが聞けるラジオ 視覚障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等
情報通信支援用具 上肢障害2級以上又は視覚障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等
点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者
上記障害と同程度の難病患者等
点字器 視覚障害者
上記障害と同程度の難病患者等
点字タイプライター 視覚障害2級以上
(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)
上記障害と同程度の難病患者等
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等
音声ICタグレコーダー 視覚障害者2級以上
上記障害と同程度の難病患者等
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等
視覚障害者用読書器 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
上記障害と同程度の難病患者等

視覚障害者用時計

 

視覚障害3級以上。
なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。
上記障害と同程度の難病患者等
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
(聴覚障害者世帯及びこれに準ずる世帯)
上記障害と同程度の難病患者等
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
上記障害と同程度の難病患者等
人工喉頭 喉頭摘出により音声機能を喪失した障害者
上記障害と同程度の難病患者等
点字図書 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者
上記障害と同程度の難病患者等
人工内耳スピーチプロセッサ(買替え)
 
聴覚障害により人工内耳埋込手術を受けている者で医療保険の適用となる体外装置を装用後5年を経過しているもの
上記障害と同程度の難病患者等
人工内耳スピーチプロセッサ用電池 聴覚障害により人工内耳埋込手術を受けている者で医療保険の適用となる体外装置装用後1年を経過しているもの
買替えにより体外装置を新たに装用した者にあっては、その装用後1年を経過しているもの
上記障害と同程度の難病患者等 

排泄管理支援用具

対象種目 対象となる方の要件
ストーマ装具 ストーマ造設者
紙おむつ等
(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

高度の排便機能障害者
脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障害者
体幹機能障害2級以上
上記障害と同程度の難病患者等

収尿器 下肢又は体幹機能障害者であって、排尿障害(失禁)のある者
上記障害と同程度の難病患者等

住宅改修費

対象種目 対象となる方の要件
居宅生活動作補助用具
(住宅改修)

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者
視覚障害2級以上の者

(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)
下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等
※身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に限る。

費用負担

必ず購入または住宅改修を行う前に申請してください。
(申請前に購入または住宅改修を行った場合は全額自己負担となります。)

日常生活用具については、用具ごとに基準額及び耐用年数が決まっています。購入金額のうち基準額を超えた部分の金額は、ご自身で負担する必要があります。また、耐用年数の期間中は修理不能となった場合等を除いて、同じ用具の給付はできません。

基準額を超えない部分の金額について、世帯の所得状況に応じて自己負担が発生する場合があります。生活保護世帯及び市民税非課税世帯の場合は自己負担額はありませんが、市民税課税世帯の場合は、その1割を自己負担していただく必要があります。また、同じ世帯に市民税所得割の金額が50万円を超える方がいる場合は給付できません。

申請受付後に自己負担額を決定するための所得調査を行います。4~6月の申請は前年度の市民税課税状況に基づいて判定し、7月から翌年3月までは当年度の市民税課税状況に基づいて判定します。

市民税所得割額の算定に当たっては、「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄附金税額控除」による税額控除前の市民税所得割額で判定を行います。

用具給付までの流れ

対象用具、基準額、耐用年数等について

日常生活用具の給付の詳細については、次の要綱及び別表をご覧ください。

意見書が必要な場合について

ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血酸素飽和度測定装置(パルスオキシメーター)等については、障害者手帳の等級のみでは給付の可否が判断できない場合があります。

この場合、医師の意見書が必要ですので、事前にご相談ください。

診断書(難病用)が必要な場合について

障害者手帳を持たない難病患者の方が、日常生活用具の給付を受けようとする場合は、医師の診断書が必要ですので、事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 障害者福祉:0563-65-2113
  • 社会福祉:0563-65-2114
  • 自立支援:0563-65-2115
  • 保護:0563-65-2116
  • 障害者虐待防止センター:0563-65-2117
ファクス
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