政務活動費

ページ番号1004389  更新日 2024年4月9日

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西尾市議会における政務活動費は、市政に関する調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、会派に交付されています。

各会派やその構成員である議員は、常に、交付された政務活動費を決められた範囲に基づいて使用し、市政に関する調査研究その他の活動に必要な経費に有効かつ積極的に活用することとされています。

交付対象

議長に結成を届け出た会派(所属議員が1人の場合を含む)

交付額

会派の所属議員数1人につき、月額20,000円

政務活動費を充てることができる経費の範囲

政務活動費は、定められた必要経費の範囲で使用することができます。

この範囲は、西尾市議会政務活動費の交付に関する条例第5条第2項で定められています。

経費の範囲

項目

内容
研修費

研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体等の開催する研究会若しくは研修会(政党等が開催するものを除く)に参加するために要する経費

(会場費、機材借上料、講師謝金、出席者負担金・参加費・会費、旅費等)

調査研究費

調査研究活動のため必要な先進地調査又は現地調査に要する経費。ただし、市外での調査研究活動は議長と協議するものとする。

(旅費、手土産代等)

要請・陳情活動費

要請、陳情活動を行うために必要な経費

(印刷製本費、旅費、郵送料)

資料作成費

調査研究活動のため必要な資料及び調査報告書等の作成に要する経費

(印刷製本費、翻訳料、事務機器(備品を除く)購入、リース代、フィルム代、写真現像代等)

資料購入費

調査研究活動のため必要な図書、資料等の購入に要する経費

(新聞、雑誌、地図等。ただし、政党発行等のものは除く)

会議費

住民の市政及び会派に関する要望、意見を吸収するための会議及び会派の政策等を研究・審議するための会議に必要な経費

(会場費、機材借上料、印刷製本費、旅費、茶菓子代等)

事務費

調査研究活動のために必要な消耗品等の購入に要する経費

(鉛筆・ボールペン等筆記用具、コピー用紙、記録媒体等)

その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究その他の活動に必要な経費で議長が必要と認めた経費

※次の経費は、政務活動費の使途の対象となりません。

  1. 交際費的経費(慶弔費等)
  2. 政党活動に要する経費及び政党が発行する機関紙作成に要する経費
  3. 会派又は政党が発行する市民に配布することを目的とした広報紙等作成に要する経費

活動報告と関係資料の公開

議会改革の一環として、各会派の政務活動費による活動を広く市民の皆さんにお知らせするため、また、西尾市議会政務活動費の交付に関する条例第10条に規定される使途の透明性を確保するため、政務活動費による活動実績報告と関係資料を公開します。

視察、研修等の活動報告

政務活動費を使用して行った活動のうち、先進地視察や研修などについて、活動後約1か月以内に事業実績報告兼収支報告を提出することとしています。

事業実績報告書、収支報告書

政務活動費の交付を受けた会派は、西尾市議会政務活動費の交付に関する条例第7条の規定に基づき、翌年度の4月1日から4月10日までの間に、事業実績報告書と収支報告書を提出することとされています。(会派が解散した場合や議員の任期が満了した場合は、提出時期が異なります。)