納税 よくある質問

ページ番号1004176  更新日 2021年4月21日

印刷大きな文字で印刷

質問市税を納期限内に納められなかった場合、どうなりますか?

回答

納期限を過ぎても納付されていない場合には、滞納となり、督促状を送付します。また、本来納める税額のほか、延滞金が加算されることがありますので、市税の納期限内納付にご協力ください。

督促状を送付しても納付がないときは、納期内に納付された方との公平を保つため、法律に基づき差押などの滞納処分を行います。特別な事情により納付することが困難な場合は、速やかに収納課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 徴収(第1):0563-65-2130
  • 徴収(第2):0563-65-2129
  • 徴収(特別整理):0563-65-2131
  • 管理:0563-65-2132
ファクス
0563-57-1322

総務部収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。