文化会館利用者登録制(文化芸術育成団体)

ページ番号1006001  更新日 2022年3月14日

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制度概要

文化芸術の発展及び西尾市文化会館(以下「文化会館」という)の利用促進のため、文化芸術に関わる団体等が「文化芸術育成団体等」として市へ登録されることにより、文化会館において一定の要件に該当する事業を行う場合に、文化会館使用料の軽減措置が受けられる制度です。

「文化芸術育成団体等」とは、次の二つの要件のいずれもに該当する個人または団体です。
 ① 文化芸術の振興等を目的とし、市内に住所を有する個人又は市内に事務所等活動の拠点を有する法人若しくは団体
 ② 営利、営業、宣伝等の目的以外で、文化芸術に関わるものとして文化会館を利用するもの
 

文化芸術活動を業とする興行者、塾、教室、道場、店舗その他これらに類する団体等については、登録することができません。

登録等の手続き

(1) 登録申請
文化芸術育成団体等に該当すると思われる方が、文化会館使用料の軽減措置を受けようとする場合は、観光文化振興課に「文化芸術育成団体登録申請書」を提出し審査を受けなければなりません。 審査の結果、適格であると認められたときは、市において登録が行われ、申請者に「登録証(有効期間3年)」が交付されます。

なお、申請書の提出は随時できますが、毎月、月末までに提出されたものについて一括審査して、翌月末までに審査結果を通知しますので、文化会館を利用される日までの期間を考慮して、早めに手続きを行ってください。

(2) 事業実施届
登録された方は、文化会館へ利用申請をする前に「事業実施届出書」を観光文化振興課へ提出してください。審査の結果、適切な事業であると認められたときは、提出者に「事業実施届出書に観光文化振興課が受付印を押したものの写し」を交付します。なお、事業内容によっては軽減措置の対象とならない場合があります。

(3) 事業実績報告
文化会館使用料の軽減措置を受けた方は、事業が終了した日から1月以内に事業実績報告書を観光文化振興課へ提出してください。

軽減措置

展示室、会議室、スタジオ、茶室

文化芸術育成団体等が、展示室、会議室、スタジオ、茶室を入場無料で連続して3日以上利用しようとする場合に、その利用が文化芸術に関わるものとして適当なものであると市で判断されたときは、基本使用料の二分の一で利用することができます。

入場有料で利用する場合は、基本使用料で利用することができます。

大・小ホール、大ホールホワイエ、楽屋等

文化芸術育成団体等のうち市内に事務所等活動の拠点を有する団体が、大・小ホール、大ホールホワイエ、楽屋等を入場有料で利用しようとする場合に、その利用が文化芸術に関わるものとして適当なものであると市で判断されたときは、入場料の額に関わらず基本使用料で利用することができます。

文化会館使用料の軽減措置を受けるとき

文化芸術育成団体等が文化会館使用料の軽減措置を受けようとするときは、文化会館利用申請時に「登録証」と「事業実施届出書に西尾市観光文化振興課が受付印を押したものの写し」を提示してください。

軽減された使用料を納付しなければならない場合

文化会館使用料の軽減措置を受けた場合において、次のいずれかに該当することとなったときは、軽減された使用料を直ちに納付していただきます。

(1) 入場料収入の額が利用に要した費用額を超えたとき
(2) 登録が取り消されたとき
(3) 実績報告が1月以内になされなかったとき

登録が取り消される場合

次のいずれかに該当するときは、登録が取り消されます。

(1) 登録申請書に虚偽を記載し、登録を受けたもの
(2) 事業実施届出書に虚偽を記載し、使用料の軽減措置を受けたもの
(3) 西尾市が定める要綱の規定に違反したもの
(4) その他市長が不適当と認めたもの

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このページに関するお問い合わせ

交流共創部 観光文化振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
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ファクス
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