ふれあいセンター等の利用方法

ページ番号1003891  更新日 2022年5月20日

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公民館・ふれあいセンター・地域交流センターの利用方法

公民館・ふれあいセンター

イラスト:マナビィ

利用対象

市内在住、在勤、在学者の半数以上で構成される団体(団体登録の方法は次の項目参照)

※公民館、ふれあいセンターの貸室で利用日当日に団体による予約が無い場合、団体登録をしていない個人でも利用することができます。

利用できない活動

営利、宗教、政治等の活動に、使用することはできません。

 

団体登録(新規、更新、再発行など)

公民館・ふれあいセンターに下記の申請書と利用者名簿を提出してください。(会則等がある場合は会則も添付)

団体が消滅した場合は、下記の消滅届を公民館・ふれあいセンターに提出してください。

利用申請

利用する公民館・ふれあいセンターに、利用許可申請を提出してください。

  • 用紙(2枚複写)は、公民館・ふれあいセンターにあります。

地域交流センター

利用対象

市内・市外の方の利用ができます。

利用申請の際、団体登録は不要で、個人による利用や物販などの営利目的でも利用できます。

施設の利用申請から利用までの流れ

  1. 利用許可申請書を提出する。(利用する日の1年前の月の初日から利用申請ができます。)
  2. 利用許可書を受け取り、使用料を現金で支払う。(部屋の利用申請時に使用料の支払いが必要です。)
  3. 利用日に利用許可申請書を提示し、施設を利用する。ホールなどで舞台道具や照明・音響設備などを使用する場合は、利用日に使用料を支払う。

施設使用料

施設使用料の詳細につきましては、各施設のページをご参照ください。

ただし、地域交流センターの場合は、市外の方が利用するときは通常の1.5倍の額、営利目的のときは通常の2倍の額(市外の方は3倍)の施設使用料となります。

休館日

公民館・ふれあいセンター・地域交流センターは、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までが休館日です。

公民館・ふれあいセンター・地域交流センターの連絡先

その他

各館の空き室の状況等は、各公民館・ふれあいセンター・地域交流センターにお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習課
〒445-0864 西尾市錦城町162番地14

電話
  • 生涯学習・施設:0563-55-3515
ファクス
0563-56-7737

教育委員会事務局生涯学習課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。