西尾市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金
今後も詳細が決まり次第随時更新していきます.
5月11日更新 下記について一部改訂しました。
- 補助対象者について、「令和3年3月31日以前から創業している事業者」を削除しました。西尾市内に工場、事務所等を有している事業者で、省エネ診断を受けることができれば対象となります。
- 診断報告書必須記載事項を一部変更しました。
- 対象経費について使用エネルギー量を計測するための機器について、「既存設備」に設置することとしていましたが、既存か新設かは問いません。
補助金の概要
中小企業者等が行うカーボンニュートラルを推進するため、CO2等の使用エネルギーの見える化や省エネルギー化のための既存設備の改修・更新などに要する経費の一部を補助します。
この補助金を受給するには、事前に市内の工場、事務所等事業用家屋について、「一般社団法人省エネルギーセンター」等省エネの専門家が行う省エネ診断を受けていただく必要があります。
その診断報告書に基づき、カーボンニュートラルに向けた取り組みに対する支援制度です。
申請の手引きとQ&A
実績報告書の手引きについては、後日掲載します。
申請の手引きとQ&Aを併せて参考にしてください。
カーボンニュートラルとは
カーボンニュートラルとは「温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」ことをいいます。
「排出を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。
「温室効果ガス」の対象は、CO2だけではなく、メタンなども含まれます。
2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。
さらに2030年度において、温室効果ガスを2013年度と比較して46%削減を目指すことが示されました。
カーボンニュートラルの実現には、温室効果ガスの排出量の削減と吸収作用の強化を行う必要があります。
省エネ診断とは
エネルギー管理士などの省エネ専門家が事業用家屋に赴いて、既存設備の稼働状況やエネルギー使用量を調査・測定をします。
調査に基づき、設備の改修や更新、太陽光発電のような再生可能エネルギー利用設備の導入などの省エネに向けた改善案の提案をします。
省エネ診断は、国の省エネ診断を受託している(一財)省エネルギーセンター(電話番号:03-5439-9732)や、省エネ診断ができる民間業者などで受診してください。
省エネ診断の主な流れ
※診断機関によって、流れは異なるので、診断機関におたずねください。
省エネ診断書について
事業実施の前に省エネルギー診断を受ける必要がありますが、次の項目の記載を必須とする。
- 受診する事業者名及び診断対象の事業用家屋の名称(家屋所在地でも可)
- 省エネルギー診断を行った日付(診断日)
- 省エネルギー診断を行った省エネ専門家の氏名及び保有する資格の名称
- 診断対象の事業用家屋のエネルギー使用状況の分析
- 問題点の対策や改善について提案
- 対策や改善により想定される詳細な効果(CO2削減量など)
※原則1つの事業家屋につき1つ省エネ診断書が必要です。同業種で複数の事業所で取り組みを希望される場合は、事前にご相談ください。
※交付申請日以前3年以内に受診した省エネ診断の改善案に基づき実施する事業も対象となります。
※次の診断は対象外です。
- Web上で電気などの使用量を入力するだけで診断するもの(セルフ診断、無料診断など)
- 自社社員及び役員による省エネ診断
(一財)省エネルギーセンターよる省エネ診断の見本
対象者
西尾市内に工場や事業所など、自社で使用する家屋を有し、事業を行っている下記の事業者
- 中小企業基本法で定める中小企業者
- 医療法人、社会福祉法人等は従業員300名以内の事業者
対象経費
事業の取り組みの前に必ず省エネルギー診断を受けてください!!
- 省エネルギー診断料(令和4年4月1日以降に受診・支払いをしたものに限る)
- 省エネルギー化のための既存設備の改修・更新費
- 太陽光発電などの再生可能エネルギー利用設備の導入費
- カーボンニュートラルに向けた計画策定費
- 設備の使用エネルギー量を計測するための機器の導入費
対象外経費
- 省エネ診断書の受領前に発注した設備等の導入経費
- 省エネ診断を実施した事業用家屋以外での設備導入等の取り組み
- 中古及びリース契約で導入する経費
- 重機等車両に関する経費
- 全量売電目的となる太陽光発電などの再生可能エネルギー利用設備導入経費
- 自宅兼事務所など居住部分と事業部分の電気代等使用エネルギーが明確に分かれていない家屋に対する取り組みにかかる経費
交付申請期間
7月1日(金曜日)から10月31日(月曜日)
補助金額
補助対象経費の3分の1 (補助上限120万円)
※補助金額千円未満切捨て
申請回数
1事業者につき1回限り
補助金の申請から交付までの流れ
提出書類
交付申請 (7月1日から10月31日) ※予算がなくなり次第終了
- 西尾市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金交付申請書(様式1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 誓約書兼同意書
- 省エネ診断書の写し
- 本人確認書類
(個人)運転免許証等の写し
(法人)履歴全部事項証明書の写し
6.現に市内で営業活動を行っていることが確認できる資料
(個人)開業届の写し、直近の確定申告書の写し、営業許可証のうちいずれか1点
(法人)履歴事項全部証明書の写しに記載されている住所と取り組み実施場所が同一であれば省略可
※上記の書類で取り組み実施場所が証明できない場合は、上記の書類に加えて、実施場所の確認ができる資料を提出してください。(ホームページの画面コピー、会社のパンフレット等)
7.事業実施内容がわかる資料
※導入予定の設備等の製品名や画像、機能等確認できる資料(カタログ等)
※実施内容が省エネ診断の受診のみ又は計画の策定の場合は不要。
8.見積書等金額が分かる資料
単価50万円(税抜)を超える設備導入は相見積もりの資料も添付。
交付申請書関係書類
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西尾市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金交付申請書(様式第1号) (Word 25.2KB)
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事業計画書(別紙1) (Word 27.0KB)
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西尾市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金の申請に関する誓約書兼同意書 (Word 18.2KB)
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交付申請書類チェックシート (PDF 143.7KB)
実績報告(交付決定通知書を受け取り、実施後速やかに提出)※遅くても令和5年2月28日まで
後日公開予定
交付決定後の対象経費の変更について
補助対象事業は、交付決定を受けた内容で実施していただく必要があります。しかし、補助事業を実施する中で、申請した対象経費が入荷されないなど、やむを得ず対象経費の内容に変更が生じた場合や、事業を中止する場合は変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出してください。
※補助金額の増額や、事業内容の変更は受付できません。詳しくは商工振興課へお問い合わせください。
変更(中止)承認申請書様式
変更内容が確認できる書類を添付書類として提出してください。(事業中止の場合は添付書類は不要)
提出方法
書類の提出は、郵送と窓口どちらでも可能です。
窓口提出の場合
西尾市役所 2階 商工振興課
申請書の記入の仕方等相談事項がある場合は、事前にご連絡ください。書類提出のみの場合は事前の連絡は不要です。
郵送提出の場合
下記の宛名に郵送してください。
〒445-8501
西尾市産業部商工振興課「西尾市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金担当」あて
問い合わせ先
西尾市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金担当
電話番号:0563-65-2158
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このページに関するお問い合わせ
産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 開発・公社:0563-65-2157
- 企業誘致:0563-65-2158
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