西尾市創業等支援資金信用保証料補助金制度

ページ番号1003047  更新日 2022年3月9日

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新規創業事業者への支援のため、愛知県融資制度の経済環境適応資金創業等支援資金を受けた中小企業者等に対し、当該融資を受ける者が負担する信用保証料について、一定の条件を満たした場合に補助金を交付します。

※平成29年4月1日より補助上限額が、一件あたり20万円から一補助対象者あたり年度内20万円までへと変更になりました。

補助対象者

法人の場合は本社、個人の場合は住所地又は主たる事業所を市内に有しており、愛知県経済環境適応資金創業等支援資金の融資貸付実行を受け、信用保証料の支払いを済ませた事業主

補助金額

支払済信用保証料の額の100%(一補助対象者あたりの年度内の上限額は20万円まで、100円未満切捨て)とします。ただし、西尾市創業等支援資金信用保証料補助金の交付を受けた保証残高を回収条件にする場合は、支払済信用保証料から返戻保証料を差し引いた額とします。

※次の資金使途に係る信用保証料の額については本補助金の対象外とします。

  1. 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第二に規定する人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び人の運送の用に供する小型自動車並びにこれらに付属するもの(同規則別表第三に規定する自動車運送事業の用に供する自動車は除く。)
  2. 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第二の四に規定する人の運送の用に供する自動車並びにこれらに付属するもの(同規則別表第二の五に規定する事業用自動車は除く。)
  3. 補助金の交付を受けようとする者と道路運送車両法施行規則第35条の3第4号に規定する使用者の氏名又は名称及び住所が異なる場合の資金

申請方法

次の書類を西尾市役所商工振興課まで持参してください。

  1. 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(別添)
  2. 金融機関証明書(様式第2号)(別添) ※貸付を受ける金融機関にて記入。
  3. 補助金交付請求書(様式第4号)(別添)※日付、金額は記載しないでください。
  4. 信用保証書の写し
  5. 市税の完納証明書 ※市役所2階収納課で申請してください。
  6. 車検証の写し(資金使途に補助対象となる車両を含む場合のみ)
  7. 返戻保証料のお知らせ(融資金額に借換金額を含む場合)

※補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、金融機関証明書(様式第2号)、補助金交付請求書(様式第4号)の様式と記載例は下記の申請書をご覧ください。

申請期限

金融機関からの貸付実行後30日以内とします。
例えば、貸付実行日が平成29年4月11日の場合、平成29年5月11日までが申請期限となります。(申請期限が休日に該当する場合は、休日前の平日が期限となります。)

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このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
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ファクス
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