中小企業融資制度

ページ番号1003049  更新日 2022年3月14日

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小規模企業等振興資金(通常資金・小口資金)・西尾市中小企業経営安定資金

西尾市では、中小企業の皆さんが金融機関からの融資を受け易くするために融資制度を設けています。
融資制度利用のためには愛知県信用保証協会の保証が必要になります。
詳しくは、「中小企業融資制度」(下記添付)をご覧ください。

平成31年4月1日からの変更点

  • 融資対象となる資金使途について、市外事業所に必要な資金を対象外としました(西尾市中小企業経営安定資金のみ)
  • 融資期間10年以内(設備資金のみ)を追加しました(小規模企業等振興資金小口資金、西尾市中小企業経営安定資金のみ)

詳しくは、「中小企業融資制度」(下記添付)をご覧ください。

中小企業信用保険法第2条第5項及び第6に係わる認定申請(セーフティーネット関係)

お知らせ

セーフティネット保証5号について四半期ごとに指定業種が変更になります。詳細は中小企業庁セーフティーネット保証制度ホームページをご覧ください。

セーフティーネット保証制度とは何ですか?

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
西尾市の場合、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が西尾市内であることが必要です(商業登記簿謄本の写しなどで確認をいたします)。

詳細は中小企業庁セーフティーネット保証制度ホームページをご覧ください。

5号認定

対象となる中小企業者

令和3年8月1日から全業種指定が解除されましたので、ご注意ください。
申請に当たっては、最新の様式をご使用ください。

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けたもの。

詳細及び指定業種は中小企業庁セーフティーネット保証5号のホームページをご覧ください。

※指定業種だけを見て、業種を無理やり当てはめて申請される方がお見えになります。実際に事業者様が指定業種に該当しない場合、骨折り損になってしまいますので、セーフティネット5号認定申請の際は「まず業種が何にあたるか」よくご確認下さい。

申請書類の簡略化

新型コロナウイルス感染症対策及び円滑な認定事務のため、令和2年5月21日(木曜日)から順次、下のとおり手続等を変更します。

  1. これまで行っていた窓口での対面チェックは、コロナウイルス感染症への対策として、最小限にさせていただきます。申請書類提出前に下記のチェック表を作成いただき、セルフチェックをお願いいたします。申請書の提出の際に、チェック表を先頭にしてご提出ください。ご協力をお願いいたします。チェックが不十分であった場合、認定に支障をきたす可能性がありますので、確実なチェックをお願いいたします。
  2. 売上高等内訳書に記載する売上高の証明資料として、試算表等を添付いただいていましたが、それらは不要とし、月別売上高表のみとします。月別売上高表はページ下部の申請書をご覧ください。

必要書類等

セーフティネット保証手続きの流れ(各号共通)

  • 対象となる中小企業の方は、西尾市役所2階の商工振興課窓口に直接、または金融機関を経由して認定申請をして下さい。申請書は当ホームページから下記必要書類をダウンロードして、ご使用いただくか、西尾市役所商工振興課窓口、市内金融機関で、お受け取りください。
  • 申請後、認定を受けられましたら、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
  • 認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
  • 認定を申請される前に金融機関と融資に関する相談をされることをお勧めします。
  • 認定書の有効期間の緩和措置について、令和2年1月29日から令和2年7月31日までに発行された認定書の有効期間については、令和2年8月31日までとなります。

西尾市小規模事業者サポート補助金のご案内

小規模事業者への支援のため、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業(以下「日本公庫」という。)が定める小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた小規模事業者に対し、当該融資金額に係る事業資金の一部について、一定の条件を満たした場合に補助金を交付します。

補助対象者

  1. 法人の場合は本社、個人の場合は住所地又は主たる事業所を市内に有していること
  2. 日本公庫の行う小規模事業者経営改善資金(マル経融資)のうち、平成29年4月1日以後に融資実行を受けた小規模事業者
  3. 西尾市に税金を遅滞なく納めていること

補助率等

補助率は融資額の1%(一補助対象者あたりの年度内の上限額は20万円まで、100円未満切捨て)とします。

※ただし、資金使途が以下の場合は融資額から除いたものの1%とします。

  1. 既存の経営改善貸付の融資を含む場合
  2. 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第二に規定する人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び人の運送の用に供する小型自動車並びにこれらに付属するものを資金使途とする場合(同規則別表第三に規定する自動車運送事業の用に供する自動車は除く)
  3. 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第二の四に規定する人の運送の用に供する自動車並びにこれらに付属するものを資金使途とする場合(同規則別表第二の五に規定する事業用自動車は除く)
  4. 西尾市外の事業所で使用することを目的とする運転及び設備資金の額

(融資額-1.旧債返済額-2.&3.対象外車両の融資額-4.西尾市外の融資額)×1%=補助金額

申請方法

下記書類を西尾市役所商工振興課まで持参してください。

  1. 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(別添)
  2. 小規模事業者経営改善資金融資証明願(様式第2号)※日本公庫より発行されます
  3. 補助金交付請求書(様式第4号)(別添)※日付、金額は記載なし
  4. 市税の完納証明書 ※市役所2階収納課で申請してください
  5. 車検証の写し(資金使途に補助対象となる車両を含む場合のみ)

補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、補助金交付請求書(様式第4号)の様式はページ下部の申請書をご覧ください。

申請期限

日本公庫からの融資実行後60日以内とします。

例えば、融資実行日が平成29年4月6日の場合、平成29年6月5日までが申請期限となります。(申請期限が休日に該当する場合は、休日前の平日が期限となります)

申請書

小規模企業等振興資金(通常資金・小口資金)・西尾市中小企業経営安定資金に関する書類

5号認定に関する書類(創業者等運用緩和の様式)

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このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
  • 商工:0563-65-2168
ファクス
0563-57-1322

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