令和5年度 西尾市住まい・建築物の補助制度
令和5年度の住まい・建築物に関する補助制度をまとめています。詳しくは、それぞれのリンク先を参照してください。
太字は令和5年度から変更された部分です。
耐震診断
昭和56年5月31日以前に着工した住宅(一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅で、併用住宅は2分の1以上が住宅のもの)の耐震診断を補助しています。
木造住宅耐震診断
- 対象
-
2階建て以下の木造住宅で、在来軸組み工法又は伝統構法のもの
- 募集戸数
- 230戸
- 補助金の額
- 無料
非木造住宅耐震診断
- 対象
- 木造以外の住宅
- 募集戸数
- 1戸
- 補助金の額
-
診断費の3分の2で、9万円以内
木造住宅耐震改修
昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅で、併用住宅は2分の1以上が住宅のもの)の耐震改修を補助しています。
耐震改修工事
- 対象
- 市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅に行う耐震改修工事で、判定値を1.0 以上かつ0.3加算した数値以上とするもの
- 募集戸数
- 5戸
- 補助金の額
-
改修費で、120万円以内
- 代理受領
- 対象
段階的耐震改修工事
- 対象
- 市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅に行う1段目の耐震改修工事で、次のいずれかのもの
- 判定値が0.4以下の住宅の、判定値を0.7以上1.0未満とするもの
- 各階の判定値が1.0未満の2階建て住宅の、1階の判定値を1.0以上とするもの
- 募集戸数
- 1戸
- 補助金の額
-
改修費で、60万円以内
耐震シェルター整備工事
- 対象
- 市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅に耐震シェルター及び防災ベッドを整備する工事で、愛知県知事の認めるもの
- 募集戸数
- 1戸
- 補助金の額
-
整備費の3分の2で、60万円以内
小規模改修工事
- 対象
- 市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅に行う小規模改修工事で、耐震性能を向上させるもの
- 募集戸数
- 2戸
- 補助金の額
-
改修費の2分の1で、15万円以内
住宅除却工事
- 対象
- 市の耐震診断の判定値が1.0未満の住宅で、1棟全てを除却する工事
- 募集戸数
- 170戸
- 補助金の額
-
除却費で、20万円以内
ブロック塀等撤去工事
- 対象の塀
-
コンクリートブロック、大谷石等の組積造の塀で、道路からの高さが1メートル以上かつ組積造の高さが80センチメートル以上のもの
- 対象箇所
-
道路や公園、学校等の人が通る公共施設に面している部分
- 対象工事
- 対象の塀の組積造部分の高さを80センチメートル以上撤去する工事
- 募集戸数
- 50戸
- 補助金の額
-
通学路等に面する場合は、撤去費かつ基準額の3分の2で、15万円以内
その他の場合は、撤去費かつ基準額の2分の1で、10万円以内
住宅浸水対策
- 対象住宅
-
既存の一戸建ての住宅 、長屋、共同住宅で、1階の2分の1以上が居住部分であるもの
更地に住宅を建てる場合は対象になりません
- 対象敷地
-
- 洪水・内水ハザードマップで浸水が予測されている敷地
- 過去に浸水被害があった敷地とその隣接地
- 対象工事
-
A浸水対策改修等工事:浸水被害防止に有効なかさ上げ工事、曳家工事、盛土工事など
B浸水防止施設設置工事:止水板、浸水防止蓋、浸水防止塀の設置など
C市長が認める工事:駐車場のかさ上げ、屋外給湯器のかさ上げ、排水ポンプ・釜場の設置など
- 募集戸数
-
A:2戸、B+C:2戸
- 補助金の額
-
対策工事費の2分の1で、
A:100万円以内、B+C:50万円以内、A+B+C:100万円以内
- 代理受領
-
A:対象、B C:対象外
アスベスト調査・除却等
アスベスト分析調査
- 対象建物
- 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物
- 対象調査
- 建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る分析調査
- 募集戸数
- 1戸
- 補助金の額
- 調査費で、25万円以内
アスベスト除却等工事
- 対象建物
- 吹付けアスベスト等が施工されている建築物
- 対象工事
-
- 建築物の吹付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込み
- 吹付けアスベスト等が施工されている建築物の除却
- 募集戸数
- 1戸
- 補助金の額
- 除却等工事費の3分の2で、180万円以内
- 代理受領
- 対象
三世代同居住宅支援
- 目的
- 三世代が同居し、子育てや介護を家族同士で支え合うことで子育て等にかかる負担を軽減すること
- 対象住宅
-
賃貸住宅を除く個人所有の一戸建て住宅で、併用住宅は2分の1以上が住宅のもの
- 対象工事
- 三世代が同居するために行う新築、増築、改築、リフォーム工事
- 暮らし方
- 同一棟での同居、別棟(離れ)での敷地内同居、別棟(隣接地)での隣居のいずれか
- 世帯要件
-
- 親世帯は、1年以上継続して市内に居住していること
- 親世帯と子世帯は、直近1年間同居していないこと
- 親世帯と子世帯の全員が、これまで三世代同居補助を受けていないこと
- 子世帯の全員は、親世帯と5年以上同居すること
- 募集戸数
- 25戸
- 補助金の額
- 工事費の2分の1で、30万円以内
その他の補助制度(建築課以外分)
- 雨水貯留浸透施設
- 水洗便所改造資金融資あっせん
- 西尾市浄化槽転換設置整備事業補助金
- 西尾市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金
- 生ごみ処理機補助金
- 生ごみ処理器(コンポスト)補助金
- 西尾市都市緑化推進事業補助制度
- 住宅改修費の支給(高齢者向け)
- 住宅改修費の支給(障がい者向け)
- 家具転倒防止金具の取り付け(高齢者向け)
- 家具転倒防止金具の取り付け(障がい者向け)
- 住宅用火災警報器の設置支援(高齢者向け)
- 住宅用火災警報器の設置支援(障がい者向け)
- 西尾市結婚新生活支援補助金
西尾市に無い補助制度
お問合せをいただく補助制度のうち、以下のものは西尾市にはありません。
- 外壁塗装工事
- リフォーム工事(三世代同居住宅支援を除く)
- 非木造住宅耐震改修(旧耐震基準)
- 耐震診断・耐震改修(新耐震基準)
- 空き家除却
- 土砂災害対策改修
- がけ地近接等危険住宅移転
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市営住宅:0563-65-2146
- 開発:0563-65-2148
- 建築:0563-65-2381
- ファクス
- 0563-54-6644