地震災害時の応急対策活動の協力に関する協定を締結しました
市では、地震災害時における応急対策活動を迅速かつ円滑に実施し、市民生活の早期安定を図るため、建築関係団体に所属する応急危険度判定士への協力などに関する人的支援の協定を締結しました。
協定について
大規模な地震災害が発生した場合、応急・復旧活動を市及び防災関係機関のみの対応では、市民の生命・財産の保護活動等に十分な対応ができないことも考えられます。そのため、市では、「西尾市地域防災計画」に基づき、迅速かつ的確な災害対策を実施できる体制を構築するため、公益社団法人愛知建築士会、公益社団法人愛知県建築士事務所協会と発災後2日間における地震避難収容施設や防災上重要な施設の応急危険度判定を自発的に実施する旨の協定を結び、災害対策活動の円滑な運用を図ってまいります。
自動参集による応急危険度判定の支援協力について
大規模な地震が発生して、市の災害対策本部が被災建築物の応急危険度判定が必要と判断し、判定の実施宣言された後、判定士が派遣され危険が無いことを確認できなければ、地震避難収容施設は使用できません。そこで、判定士が地震発生後、直ちに地震避難収容施設の安全確認を行える制度を構築できれば、地元の避難者が屋外での避難を強いられることが無くなり、市民の生命の安全・安心を確保することができると考えます。
支援内容
市内において震度6弱以上の地震が発生した場合は、市からの応急対策活動の協力要請があったとみなし、市の初動体制が確立される前に建築関係団体に所属する地元判定士は自動参集する。
- 自動参集する施設は、別に定める指定避難場所とする。
- 地震避難収容施設の応急危険度判定後、次に防災上重要な施設の応急危険度判定を行う。
- 応急危険度判定の基準は「愛知県応急危険度判定士業務マニュアル」により行う。
- この協定に基づく応急対策活動に従事する判定士については、無報酬とする。
- 被災者からの応急復旧の相談、問合せ等に対応するため、別で指定する相談窓口において対応する。
- 応急対策活動を実施するにあたり、大津波警報又は津波警報が発令されている場合には、浸水区域及び浸水の恐れがある区域への移動は差し控える。
補償について
判定士が、活動中に死亡し、若しくは負傷した場合は、西尾市市民活動総合補償制度を適用し補償します。
このページに関するお問い合わせ
危機管理局 危機管理課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 防災:0563-65-2137
- 交通・防犯:0563-65-2196
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