地域集会施設の改修等補助金
市では、住民自治や地域コミュニティ活動の推進に資するため、町内会
又は町内会の連合組織の活動拠点としている地域集会施設の耐震診断及び
改修等に対し、その経費の一部を補助しています。
1 制度の概要
(1)補助事業
ア 改修
イ 耐震診断 ※昭和56年5月31以前に着工された地域集会施設
ウ 耐震補強
(2)補助対象事業
町内会が行う(1)に該当する事業で、申請年度中に完了見込の事業とします。
ただし、次に掲げるいずれかに該当するものは対象外とします。
ア 国、県又は市他部の補助対象となるもの
イ 申請前10年以内に地域集会施設建設費補助金又は本補助金を受けた事業
(昭和56年5月31日以前に着工された地域集会施設について耐震診断の結果
を受けて行う耐震補強を除く。)
ウ 昭和56年5月31日以前に着工された地域集会施設で、耐震診断の結果により
必要とされた耐震補強を行っていないものについて改修するもの
エ 公営住宅内に設置されているもの
オ 国、県、市、企業又は宗教法人が所有しているもの
カ その他市町が不適当と認めたもの
2 補助対象経費等
事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
耐震診断 | 地域集会施設にかかるものに限る | 10分の10以内 | 300千円 |
改修及び耐震補強 | 地域集会施設の改修、耐震補強に要する工事費で30万円以上のもの。ただし、次の経費は除く。 (1) 目的外建築物(社務所・出荷所等)に要する経費 (2) 駐車場、フェンス、ブロック壁等建物外の経費及び建物外壁等の塗替のみ実施する場合の経費 (3) エアコン・カーテンの取付け・取替え、畳替えや備品的要素の強い経費 (4) 下水道負担金、電話引込み負担金及びそれに類するもの (5)解体工事や撤去費用、確認申請等に要する経費(改修及び耐震補強の工事に伴うものを除く。) |
3分の1以内 |
1施設につき 1,000千円 |
ただし、地域集会施設を改修又は耐震補強とする場合、地域集会施設を利用する
区域の世帯数が300世帯を超えるときは、別に定める補助金限度額が適用されます。
3 補助流れ
(1)交付申請の手続き
◆町内会◆
4月1日から6月30日までに補助金交付申請書に必要書類を添えて提出
(2)補助金の交付決定
◆市◆
申請書の内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、交付決定通知書
を通知
(3)事業の着手
◆町内会◆
補助金の交付決定を受けた後、着手届に必要書類を添えて提出し、事業に着手
(4)実績報告及び支払請求
◆町内会◆
事業完了後、完了の日から30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い時期までに
実績報告書に必要書類を添え、併せて請求書を提出
(5)補助金の交付
◆市◆
請求書を受理後、補助金を交付
◆町内会◆
補助金の交付を確認後、領収書を提出
関連資料
・西尾市地域集会施設改修費等補助金交付要綱pdf [110KB pdfファイル]
(PDF形式)
・【様式】西尾市地域集会施設改修費等補助金交付要綱.doc [53KB docファイル]
(ワード形式)
