借りた家屋で事業を行っている方へ(家屋附帯設備について)
家屋を借りて、事業をするために内装等の家屋附帯設備を取り付けた場合、償却資産として申告が必要となります。
固定資産税の償却資産とは、地方税法第三百四十一条の四で「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」と定められています。そのため、通常家屋として課税される家屋の附帯設備は、償却資産の対象となりません。
しかしながら、地方税法第三百四十三条の第9項では、その家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けた家屋の附帯設備については、取り付けた者の事業に供することができる資産である場合に限り、取り付けた者を所有者とみなし、家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができるとされています。
西尾市では上記の法の規定のもと、市税条例第54条第7項にて、家屋の所有者以外がその事業の用に供するために取り付けた家屋の附帯設備(特定附帯設備)は、取り付けた者の事業に供することができる資産である場合に限り、取り付けた者を所有者とみなし、家屋以外の資産とみなして固定資産税を課すると定めております。
したがって、家屋を借りて、事業をするために内装等の家屋附帯設備を取り付けた場合、その附帯設備は「家屋以外の資産」とみなされ、償却資産の対象となりますので償却資産申告をしてください。
家屋の附帯設備について
家屋と償却の区分についてまとめました。
家屋と償却資産の区分(主な例) [129KB pdfファイル]
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登録日: 2019年11月12日 /
更新日: 2019年11月26日