令和元年10月1日から軽自動車の税金が変わります
軽自動車税 名称が「種別割」へ変更され、「環境性能割」が導入されます
・自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されます
現行の軽自動車税の名称が軽自動車税種別割へ変更されます
令和元年10月1日から現行の軽自動車税の名称が軽自動車税種別割へ変更されます。なお、税額については現行の軽自動車税と変更ありません。
自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されます
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されます。
軽自動車税環境性能割は、新車・中古車を問わず、自動車の燃費性能等に応じて車両の取得時に課税されます。
税率については、下表「軽自動車税環境性能割税率表」をご確認ください。
≪軽自動車税環境性能割税率表≫
対象車 |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 |
令和2年10月1日~ |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税 |
1.0% |
上記以外の車 | 1.0% | 2.0% |
※電気自動車等は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)である。
※電気自動車等を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
軽自動車税環境性能割が臨時的に軽減されます
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車(乗用)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

登録日: 2019年7月18日 /
更新日: 2019年7月18日